熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

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申告の重要税

無申告は究極の節税方法なのか?

究極の節税(脱税)方法は、そもそも納税申告自体を行わず「無申告」で通すことと言われています。というのも、日本では(サラリーマン以外の)納税者は自ら税務署に申告する制度ですから、本人が申告しなければ税金を払わずに済むのです。当然、税務署は無申告者の摘発を行っていますが、誰がどこで事業を行っているのかなど、そう簡単に把握できる物ではありません。

法人では登記の関係上不可能な芸当ですが、法人化せずに個人の事業として営んでいれば、税務署は一気に把握しづらくなります。勿論、実店舗を持つビジネスなら税務署もチェックできますが、店舗を持たないネットビジネスやコンサル系ビジネス等なら、税務署に実態を掴まれにくいです。

また仮に無申告者が発覚しても、それが納税の対象となるかは分かりません。収入があっても、基礎控除や社会保険控除、そしてビジネスに必要な経費を換算すれば、収入はあっても課税所得はマイナスになる可能性もあります。税務署は「徴税ビジネス」とも言われ、如何に効率よく税収を増やすかというノルマに追われていますから、効率の悪そうな相手にはわざわざ税務調査は行わないといわれています。 (*仮に課税所得がマイナスでも、法人や個人事業主なら確定申告は必要です)

時効の話だから書きますが、筆者の知人にも無申告で脱税していた人物がいました。彼は学生時代から学習指導系の仕事をしており、大学卒業後もしばらくはそれを生業としていました。累計の稼ぎは軽く4桁を超えていると思われるが、税金は一円たりとも払っていないそうです。彼は開業届を出していないので税務署はノーマークなうえに、顧客は全てクチコミで料金も手渡しなので、一切の収入記録は残っていないという。名目上、彼はその数年間はずっと親元で「ニート」をしていたことになっており、収入が税務署に発覚することもなかったのです。

無申告のリスクとデメリット

但し、無申告で税金を払わないというのは、それ相応のリスクやデメリットも存在します。まずリスクとして、税務署に無申告(脱税状態)が発覚すれば、本来の税金に加えて追徴課税を喰らいます。税金の時効は7年ですので、最大7年分まではさかのぼって税金+追徴課税を払わされることになります。

他にデメリットとして、クレジットカードやローンでの借り入れが出来ない点が挙げられます。個人事業主でも、長年にわたって安定した収入と納税を続けているのなら、クレジットカードを作れる場合がありますし、自動車ローン程度なら借り入れも可能です。しかし無申告者は納税証明書が発行できないので、クレジットカードやローンを組むことは不可能です。

また、社会的な信用力を証明できませんから、ビジネスの世界では当たり前の「掛け売り」商売も困難になることも、事業によっては大きなデメリットです。当然ですが、商工会などの事業者団体にも加入できません。独身の人なら、結婚するのもまず無理になるでしょう。税金を納めていない=脱税しているかまともな収入が無いかなので、そんな男に娘の結婚を許す親など居るはずもありません。

このように、税金を払わないことは金銭的には得するかも知れませんが、その代償として、ビジネス的な信用が無いばかりか、一人の人間としても社会的な存在価値を認められない、強烈なデメリットが付きまといます。

 

無申告の状況から早く脱出することが重要です!

特に多いのが期限までに申告書を提出していない方(期限後申告)や何年も申告書を提出していない方(無申告)からのご依頼です。

本当だったらきちんと期限までに申告書を提出しないといけないのですが、資金繰りの都合で会計事務所に決算を依頼できなかった、自分でやろうと思ったけれど実際にやってみたら難しくてできなかった、申告義務について良く分からなかった、という方が無申告になっているケースが多いようです。

 

このように何かしらの理由で無申告の状況にある会社は結構多いのですが、無申告の会社の決算は普通の会社と比べてリスクがあるので引き受けない税理士が多いのが現状です。

 

ただ弊社としては、脱税志向を持っている方を除き、早く無申告の状況から抜け出して健全な会社経営をしたいという方については積極的に決算をお引き受けさせて頂いています。

 

無申告の状況から抜け出したいけれど何をしたらいいか分からないという方、地元の会計事務所に相談したけれど引き受けてもらえなかった、という方は是非お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

 

無申告の状況が続くと税務署が突然きます

無申告の状況が何年も続くと予告なしに突然税務署の担当者から連絡があり、税務調査が始まることがあります。

 

領収書や請求書などの資料がきちんと残っているならばまだ良いのですが、中には昔の資料を不要だと思って捨ててしまっている場合には推定で計算をしたり、または残っている資料だけで税金を計算することになります。

 

場合によっては本当は赤字なのに残っている資料だけで計算したら黒字になってしまい、お金がないのに多額の税金とペナルティが課されるというケースも少なくないので、過去の通帳はもちろんのこと、請求書や領収書などは大切に保管しておくようにしましょう。

自営業(個人事業主)で無申告の場合

よくあるお問合せで「個人事業主(自営業)で無申告でも法人と違ってばれないばれないですよね」という質問を受けますが、法人個人を問わずに一定期間無申告の状況が続くと税務署からお尋ねが来たり、突然税務調査にやってくるのが一般的です。

 

一人親方の方が何年も確定申告をしていなくて、あるとき元請の会社の税務調査に入ったところ、下請けの個人事業主の大部分がまったく確定申告をしていなかったことが判明し、最終的に数年分の追徴税額を課されたということがあります。

 

このように、自営業(個人事業主)だからと言って無申告でもばれないという事はなく、むしろ取引先の税務調査で判明してしまうケースが多いので、無申告の状況がばれてから確定申告をするのではなく、なるべく早めに税理士に依頼をして自主申告をするようにしましょう。(無申告がばれた場合のペナルティは本当に重いです

無申告はばれてから対応しても手遅れです

お問合せを頂く中で、「税務署から連絡があった後に申告書を提出すれば問題ないですか」という質問を受けることがあるのですが、自主的に申告書を提出するのと税務署に言われてから申告書を提出するのとではペナルティの重さに雲泥の差があります。

 

また税務署から連絡があった場合、売上規模によっては税務調査に移行することが多く、結果として本来の税額よりも多い金額の納税をすることになるケースがあるので、この点からも無申告の状況を自主的に解消した方がメリットが大きいと言えます。

 

一般的に税務署から連絡がないと申告をしないという人が多いですが、自主的に申告をするかしないかで大きな差があるので、なるべく早めに無申告の状況を解消するようにしましょう。(遅かれ早かれ無申告の状況は税務署にばれると思っておいた方がいいです。)場合によってはそのために事業をを存続することすらできなくなります!!

期限後の確定申告について

確定申告は

「あっ、わすれた。」
「忙しくてできていない。」
「確定申告なんて知らない・・・」
という声も聞こえてきます。

今回は、確定申告を忘れてしまった場合や、期限内で提出できなかった場合等、いわゆる期限後申告について詳しく解説します。

  1. 期限後の確定申告の方法
  2. 期限後申告の場合のペナルティ
    (無申告加算税ってなに?)
    (無申告加算税が課されない場合もある)
    (延滞税ってなに?)
  3. 還付の場合はどうなるでしょう?還付されないのでしょうか?
  4. 期限後申告のその他の影響
    (青色申告の承認取り消しになるケースがあります)
    (65万円の青色申告特別控除が使えなくなります)
    (融資に悪影響になる可能性があります)

期限後の確定申告の方法

手続きとしては確定申告と同じです。
後述しますが、ペナルティーがかかる場合があるため、早めに申告しましょう。

なお、期限後申告の場合には申告書を提出した日が納期限となります。
申告書の提出と同時に納付も必要であります。

 

期限後申告の場合のペナルティー

所得税の申告を期限内にできなかった場合に、自分で気がついて申告をすれば期限後申告となります。

期限後申告の場合には、通常の納める税金に加えて、無申告加算税延滞税が課される。(そのまま申告せずに放っておいて税務署から指摘を受け、所得金額の決定を受けた場合も同様です。)

① 無申告加算税ってなに?

無申告加算税とは、申告をしなかった場合に通常の納める税金に加えて課される、いわばペナルティー的な性格の税金です。

◯ 原則の税率
納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
(例) 納付する税額が80万円だった場合
無申告加算税は135,000円となります。

◯ 税務署から調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合の税率
納付すべき税額に対して、5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
(例) 納付する税額が80万円だった場合
無申告加算税は40,000円となります。

② 無申告加算税が課されない場合もあります

下記の要件を満たせば上記のペナルティーは課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

※2の一定の場合とは、下記のいずれかの場合をいいます。

  • その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
  • その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

つまり、2の要件を満たしている方は、2週間以内に自主的に申告をすれば無申告加算税が課されません。
これから間に合うのであれば、この制度を使うべきです。

 

③ 延滞税ってなに

延滞税とは、納付が遅れたことによる利息的性格の税金です。

延滞税の計算は、下記の合計となります。

  1. 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
  2. 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

 

還付の場合はどうなるでしょうか?還付されないのか。

住宅ローン控除や医療費控除などがあり、確定申告をすると還付になる場合もあります。
「確定申告をすれば税金が戻ってくるとわかっていたけど、めんどくさくてできなかった。」「期限後になると還付はされないだろう。」

まだ諦めてはいけません。

期限後の申告でも還付は受けられます。
納付でないので、上記のような罰則もありません。

これからでもやるべきです。
 

 

期限後申告のその他の影響

最後に、期限後申告のその他の影響を紹介します。
場合によっては、下記の影響が上記のペナルティーよりもイタイ場合があります。
この点は確認してください。

青色申告の承認取り消しになるケースがあります

2回年連続で期限後申告の場合には、青色申告の承認取り消しになります。
こうなると、青色申告で受けている数々の特典を受けられなくなります。
青色欠損金がある場合、30万円未満の備品を一括で経費に落としていた場合、青色申告特別控除を受けてきた場合などなど。
影響は非常に大きいです。
今年、期限後になってしまったのであれば、来年は気をつけるべきです。2年連続だと青色が取り消されて、65万円の青色申告特別控除が使えなくなります。

65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告をした場合に適用できる制度です。
よって、青色申告者が期限後に申告をする場合には10万円控除の適用となります。
差額は55万円。ざっくり税率が20%の方であれば11万円も税額が変わってしまういます。

融資に悪影響になる可能性があります。

事業をやっていて銀行融資を受ける場合には、過去2期分の確定申告書を提出するのが一般的です。
申告書を提出したときに、期限後であればどうでしょう。
やはり、期限内にきっちり納税をしている事業者の方がいい印象を与えます。

この点は聞かれる可能性もあるので、説明できるようにしておくべきです。でもなかなか説明できるものではありませんが…。

 

複数年の同時申告も会計事務所にお任せください

諸事情により、過去の申告ができていないが、
一気に、申告をしたい!

そんな場合は、ぜひ、弊社まで、ご相談ください。

申告が遅れてしまっている方の中には、
「相談したら怒られそう・・・」
と思われる方も多いようですが、
決して、怒りませんので、ご安心ください(^^)

サービス内容

複数年の同時申告パックでは、
下記サービスを提供いたします。

作業着手前に、税額の見積もりをお伝えします(※無料です)

実際に申告をしよう、と思っても、
申告したらどれくらいの税額を支払わないといけないか、
目安がわからないことには不安ですよね?

そこで、作業を行う前に、
事前にヒアリングをしたうえで、
税額の目安をお伝えします。

当然、作業していない状態ですから、
正確な税額見積はできませんが、
税額が数十万円単位で済みそうか、
数百万円単位の覚悟が必要なのか?

粗いですが、目安はご提示できると思います。

その結果を踏まえて、
実際に申告作業を依頼されるかどうか、お決めください。

作業着手前ですので、無料で対応させて頂きます帳簿の作成(いわゆる、記帳代行)も弊社で行います

複数年、同時に申告をする場合、
どうしても、レシート・領収書の枚数が膨らみがちです。

その結果、
あなた自身で帳簿を付けようとしても、
途中で挫折してしまう可能性が高いです

そんな面倒な帳簿作成を弊社で代行いたします。

可能な限りの節税策を提案いたします

複数年分を同時に申告をする、という場合でも、
当然、通常の申告作業と同様に、
可能な限りの節税提案を行います。

ちなみに、
複数年分を同時に申告する場合には、
通常の申告とは、取るべき節税法が正反対
という場合もあります。

例えば、
通常の申告では、
できるだけ経費計上をしたほうがいいのですが、
複数年分の同時申告の場合は、
逆に、敢えて経費計上をしないほうが、税金が減る

という場合もありますので、注意が必要です。

ご希望に応じて「納税の猶予」の届出も行います

複数年分をまとめて申告する場合、
一部の税額をの納付を遅らせる制度(納税の猶予の制度)があります。

弊社では、そのために必要な届出を行います。

届出を行うことで、いわゆる延滞利息が半額になりますので、
一括納付できそうにない、という場合は、ご活用ください。

 

ご希望に応じて年末調整も代行いたします

会社が無申告の状態の場合、
社長個人の所得税も無申告となっていることがほとんどです

多くの場合、「年末調整をすること」で、
社長の無申告状態を解消できます。

法人の無申告解消に合わせ、
社長の無申告も解消したい!
という場合にも、対応可能です

ご希望があれば、お知らせください。

複数年同時申告パックの料金は?

当面の間
複数年同時申告パックの料金は、

  • 打ち合わせや、押印のために弊社事務所に来て頂ける方
  • (全ての年度で)年間売上高5,000万円以下

上記2つの条件を満たしている会社であれば、一律料金とさせて頂きます

法人税申告報酬同時申告する年度数報酬額(消費税別)
290,000円
390,000円
490,000円
590,000円
年末調整報酬同時処理する年数報酬額(消費税別)
90,000円
130,000円
170,000円
210,000円
その他付随業務業務内容報酬額(消費税別)
設立届等提出15,000円
本店異動届提出(※)1回あたり15,000円

※本店異動届提出報酬には、登記書類作成・提出業務は含まれておりません。
ご希望がある場合には、別途お見積もりいたします。

年間売上高5,000万円超の会社については、
個別見積をさせて頂きますので、
 

上記料金には、以下の業務が含まれます

法人税申告報酬に含まれる業務

  • 面談によるヒアリング
  • (入出金取引の)記帳代行~決算書作成
  • 法人税・地方税申告書の作成・提出
  • 消費税申告書の作成・提出

年末調整報酬に含まれる業務

  • 年末調整の実施・源泉徴収票の作成
  • 法定調書合計表、給与支払報告書の作成・提出

「設立届等提出」に含まれる業務

  • 税務署、都道府県・市町村役場への設立届提出
  • 税務署への給与支払事業所の開設届出書

「本店異動届出」に含まれる業務

  • 税務署、都道府県・市町村役場への異動届提出
    登記業務は含まれていませんのでご注意ください

当然ですが、
業務範囲に含まれている業務のみであれば、
上記記載以外の追加料金は、一切頂きませんので、ご安心ください。

 

上記に含まれていない業務は、別途お見積もりとなります

 

例えば、下記のような業務は、別途お見積もりとなります。

上記に記載した以外の税務上の各種届出

※必要があれば、対応可能ですのでお申し付けください。

社会保険・登記関連業務

  • 登記等を必要とする業務
  • 社会保険・労働保険関連の届出・申告

後日の税務調査への立会

※別途お見積もりとなります。

初回の打ち合わせは無料で対応させて頂きますので、

ぜひ、お問い合わせください。

税務調査料金表

サービス内容法人個人
税務署の任意調査300000250000
国税局・資料調査課の任意調査500000500000
国税局・査察の強制調査20000002000000
法人税・所得税申告書(1事業年度・1年)200000100000
消費税申告書10000050000
記帳代行1月(100仕訳まで)1500015000
記帳代行1月(100仕訳まで)50005000

 

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よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

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受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

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