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資産税の節税 不動産を使った節税

 
11-1 収用による課税の有利な選択
 
 

土地収用法とは、公共の利益となる事業の用に供するため、土地等の所有権その他の権利を、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいいます。
収用された場合、納税者の選択により、『5,000万円の特別控除』又は『代替資産の取得』の特例のいずれかが適用できます。

 

 

1  譲渡益が5,000万円超は代替資産を
 

これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売却した金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税の将来に繰り延べられ、売却した年については譲渡所得がなかったものとされます。
売却した金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。 

この特例を受けるには、次の3要件すべてに当てはまることが必要です。 

 

 

 

 

売却した土地建物等が固定資産であること。
※但し不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産には該当せず棚卸資産に該当しますので、この特例の対象外です。
原則として、売却した資産と同じ種類の資産を買い換えること。同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などがあります。
原則として、土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

 

 

2  譲渡所得が5,000万円以下なら特別控除が有利
 
 

 

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