熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
土地収用法とは、公共の利益となる事業の用に供するため、土地等の所有権その他の権利を、一連の手続きを経てその権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいいます。
収用された場合、納税者の選択により、『5,000万円の特別控除』又は『代替資産の取得』の特例のいずれかが適用できます。
1 譲渡益が5,000万円超は代替資産を |
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例を受けると、売却した金額より買い換えた金額の方が多いときは所得税の課税の将来に繰り延べられ、売却した年については譲渡所得がなかったものとされます。
売却した金額より買い換えた金額の方が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例を受けるには、次の3要件すべてに当てはまることが必要です。
|
2 譲渡所得が5,000万円以下なら特別控除が有利 |
|
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。