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飲食店の税務調査

飲食業の税務調査で必ずつっこまれる急所と対応策

飲食店はその日の売上が現金で管理される現金商売の代表格です。
日々の売上をきちんと帳簿につけて管理している飲食店は別として、なかには、実際に取引があったのにも関わらず、帳簿に売上をつけずに、申告する悪質なケースも存在します。
しかし、現金商売なのでなかなか取引の実態をつかめない可能性もあります。
そこで税務署ではこうした脱税の証拠を掴むために、顧問税理士や本人に、事前連絡せずに抜き打ちで調査に来る「事前調査」や「現物確認調査」(現況調査)を行うことがあります。

税務署の抜き打ち調査とは?

通常の税務調査では、事前に必ず顧問税理士を通じて税務調査の連絡が入ったり、本人に直接連絡が入ったりしますが、調査上必要な場合は、事前連絡をせずに調査をしてもいいということになっているのです。

一般的に抜き打ちで「事前調査」や「現物確認調査」を行う場合は、帳簿上で不自然な取引が確認された場合などに行われるのですが、突然、抜き打ちで調査をされたほうとしては、その後の税務署との対応の仕方に戸惑いを感じることも多いと思います。

今回は、飲食業の税務調査で必ず指摘されるところと、その対応策について紹介していきます。

 

内偵調査のように進められる「事前調査」

飲食店など現金で取引を行っている事業の税務調査で特徴的なのは次の2点です。
社長に調査をしていることを知らせず行う「事前調査」、次に抜き打ちで調査を行う「現物確認調査」(現況調査)になります。

「事前調査」は調査官が実際にお客さんとして来店し、調査をする方法です。
まず立地条件や外観などを調べて、お客さんの入り具合などを確認します。
次に実際に店に入って調査を行います。
店内ではレジの近くに調査官は席を取って調査をするようです。
これは、売上を打ち込んでいるのはアルバイトかそれとも、経営者かを把握しているからです。
釣り銭の管理も誰が行っているのかも確認して、後に調査に来たときに言い逃れができないように裏取りをしているのです。
さらには、座席数、店舗面積、駐車場台数、男女、年齢比率、客の来店時館、お客さんの入り具合や回転数を見ることによって、1日の売上高を把握します。
また、後で調査に来たときに、売上元帳との照合を行うため自分が食べたメニューや支払った金額もきちんと記録します。

現物確認調査」では、1~2名の調査官が抜き打ちで訪問してきます。
現物確認調査では、事前調査で掴んだ情報を元に、帳簿の付き合わせが行われます。
調査官は多くの場合、午前中に突然訪れるようですが、抜き打ち調査であっても強制ではないということを覚えておきましょう。
調査官はあの手この手で店内に入って、帳簿の確認をしようとしますが、訪問は必ず店先で受け付けるようにしてください。
従業員はお客さんと間違って店内にあげてしまいがちなので、調査官が来訪したら、「帳簿の責任者である社長である自分に取り次ぐことができない場合は、店内に入れてはいけない」ということを言付かっていることを相手に伝えるように指示しておきます。
いきなり「現物確認調査」に来られても良いように、事前に税理士と打ち合わせをしておくことが大切です。

調査官が訪問してきたら、まず身分証明書を見せてもらいます。
どの部署の誰なのか名前を聞いておくことも大切です。
次にその場で調査官に待ってもらい、税理士に連絡をしましょう。
優秀な税理士であれば、その場で調査官に対して、「所用があるため、本日の調査には応じられない。日を改めて、可能な日時をお知らせします」と延期を要請してくれるはずです。

 

抜き打ち調査の「現物確認調査」

現物確認調査」では、1~2名の調査官が抜き打ちで訪問してきます。
現物確認調査では、事前調査で掴んだ情報を元に、帳簿の付き合わせが行われます。
調査官は多くの場合、午前中に突然訪れるようですが、抜き打ち調査であっても強制ではないということを覚えておきましょう。
調査官はあの手この手で店内に入って、帳簿の確認をしようとしますが、訪問は必ず店先で受け付けるようにしてください。
従業員はお客さんと間違って店内にあげてしまいがちなので、調査官が来訪したら、「帳簿の責任者である社長である自分に取り次ぐことができない場合は、店内に入れてはいけない」ということを言付かっていることを相手に伝えるように指示しておきます。
いきなり「現物確認調査」に来られても良いように、事前に税理士と打ち合わせをしておくことが大切です。

調査官が訪問してきたら、まず身分証明書を見せてもらいます。
どの部署の誰なのか名前を聞いておくことも大切です。
次にその場で調査官に待ってもらい、税理士に連絡をしましょう。
優秀な税理士であれば、その場で調査官に対して、「所用があるため、本日の調査には応じられない。日を改めて、可能な日時をお知らせします」と延期を要請してくれるはずです。

 

抜き打ち調査に対する3つの対応策

ここまでで、税務署の抜き打ち調査である「事前調査」と「現物確認調査」については、だいたい概要が掴めたかと思います。
そこで、これらの調査に対応する対応策を3つ上げておきましょう。

第1に売上金の管理についてです。
「事前調査」では、売上金の管理実態が調査対象になります。
疲れているからといって、レシのペーパーから売上元帳に記帳するのを怠っていれば、「現物確認調査」でその不備を指摘されるのは明らかです。
特に「現物確認調査」に入られた前日の売上金の管理はしっかりしておくことが大切です。
売上金の管理をしやすくするために、レジのデータがパソコン上で売上に転記されるようなシステムを導入するのもいいでしょう。
また、レジの中には釣り銭と小口現金のみにしておくのも重要です。

第2に材料在庫の管理です。
材料在庫の棚卸し伝票は確実に保管しておいてください。
ある税理士の指導のない飲食店では、計算上の在庫の額と実際の在庫の額が一ケタ以上も異なるというケースがありました。
在庫管理は日々の多忙な営業活動のなかで管理が杜撰になりがちです。
しかし、一ケタ以上も異なっていると、調査官にすべての数字を信用してもらえなくなる可能性もあります。
税理士の指導の下、しっかりとした在庫管理の仕組みをつくってください。

第3は人件費の管理です。
税務署は従業員の勤務実態を厳しくチェックします。
タイムカードと給与明細、源泉徴収票、身上書や履歴書など捨てずに保管しておきましょう。

 

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