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税務調査-売上原価

 
2-3 売上・原価
 
 
1  売 上
 

税務調査で指摘を受ける代表的なものは大別すれば、収入除外(もしくは一部抜き取り)に関するものと収益計上のタイミングに関するもの(実現収益の未収金計上漏れ)の2種類になります。
 

期末の取引について適性に計上されていますか。
売上割戻しがある場合は、その根拠を確認しましたか。
建設業の場合、工事が実質的に完了しているものの収益計上を行いましたか。
(当期の請求書と売上を照合する)


(1) 医業であれば下記の確認が必要です

窓口収入が計上されるまでの流れを確認する
通常、月次の記帳において窓口収入は、先方作成の出納帳又は窓口日計表を基に処理されます。基本的にはこれで問題ありません。
ただし、この現金出納帳に記載されている金額が、何を基に計上されているのかは知っておかなければなりません。
確認する資料としては次のようなものがあげられます。
イ) 歯科医院等の場合には予約表がある
ロ) 手書きでの日計表を作成している
ハ) レセコンから日計表が出力される
ニ) レジペーパーが出力される
ホ) カルテがある
ヘ) 領収書が発行される
ト) クレジットカード売上票がある
窓口収入に関しては、これらの資料の一部又は全部から適正かどうかを判断することとなります。
レジペーパーとの確認 
まず、最低限、レジペーパーと日々の売上額が一致していることが必要と考えます。 通常、レジは毎日、閉院後に1日の売上金額を一覧で出力しますので、この金額と窓口収入の金額は一致していなければなりません。
日計表との確認
次に、レセコンからの日計表と確認を行います。日計表では、保険点数や、窓口負担分、自費や雑収入の区分等が1人別に出力されます。この金額と窓口収入金額に差がある場合には、その原因を確認しなければなりません。 また、予約表がある場合には、予約表と日計表を突合して、実際の受診状況を確認することも必要です。
領収書を確認する
高額の自由診療収入の場合には領収書を発行することがあります。領収書が発行されている金額が適正に収入計上されているか確認が必要です。 また、番号が付されている領収書については、破棄された番号がないかを確認することが重要です。


(2) 否認事例

前受金の処理誤り 
前受金や未成工事受入金を受けている場合、決算期末までに仕事が完了し売上が確定している のに売上勘定に振替えていなかった。窓口収入に関しては、これらの資料の一部又は全部から適正かどうかを判断することとなります。
売掛帳の残高誤り 
売掛帳残高がマイナスとなっている得意先について原因解明を行ったところ、入金だけを記帳し売上が記帳されていなかったため売上が計上もれとなっていた。
取引先に臨場し取引内容を確認する反面調査が行なわれることがあり、売掛金残高と取引先の買掛金残高が一致していない場合は売上計上もれがすぐに判明します。
決算期末には取引先と売掛金残高の確認を常に行うことが必要です。
訂正や取消しの後の処理誤り 
期中に請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気付き正当な請求書を決算終了後に再発行したが、経理処理のミスで、誤った売上を取消したあと、正当売上の計上を行っていなかった。
請求書の締め後分の計上もれ
毎月20日締めと15日締めで請求書を出している得意先があるが、決算期末に締め後の21日 から31日(16日から31日)までの売上について計上もれとなっていた。
決算月の売上計上には注意し、翌月の請求書から締め後の売上を確実に拾い出すことが必要です。
領収書発行済のものの計上もれ
現金売上に対し使用している会社保管の領収書控えと売上勘定を突合検討したところ、計上されていないものがあった。
現金売上に対し使用している会社保管の領収書控えと売上勘定を突合検討したところ、計上 されていないものがあった。
売上代金の振込先の間違いによる計上もれ 
鉄くず代金の振込先を、誤って社長個人預金と指示したため、そのとおり入金されたが、会社への振替処理を行わなかったため売上除外となっていた。
売上代金の振込口座は会社名義のものとし、やむを得ず個人等の口座を指定しなければならなかった場合は、すぐに処理しておくことが大事です。
作業日報や材料費などの確認を行わなかったことによる計上もれ
今期の日報に記載されていた作業現場の売上が、翌期に計上されていた。材料を仕入れているが、その材料の在庫計上がなく、売上も計上されていなかった。
納品書、請求書等の売上に係るものからだけでなく、材料費や作業日報などの原始記録から、対応する売り上げの計上の適否を確認することも必要です。
現金管理の不備による売上計上もれ 
現金監査を受けたところ、出納帳残高と現金有高が不突合であったため不審を持たれ、検討された結果現金売上の計上もれが判明した。
現金売上が多い業種などは事前通知なしに調査臨場し、現在の実際現金有高と現金出納帳残高の突合を行い、両者に不一致がないかを検討するなど、売上代金の管理状況から売上もれの有無を検討する場合があります。日頃から現金管理を厳格に行っておくことが大切です。
また、厳格な現金管理は従業員による不正の防止など、内部けん制にもつながり確実に行う必要があります。
売上代金を借入金とした計上もれ 
期中に代表者から現金による多額な借入を行ったが資金繰りなどから見て借入をする必要性もなく、代表者の資金調達方法を検討された結果、売上代金を代表者借入金として会社に受け入れていたことが判明。
代表者等からの借入金については、金銭消費貸借契約書を作成するとともに、個人通帳で資金源泉を明らかにしておくことが必要です。
相殺後の金額で記帳したための売上計上もれ 
材料の支給を受けて仕事の受注をしたが、材料費は計上したものの、売上は相殺後の金額で計上していたため、相殺額分の売上が計上もれとなっていること、及び消費税の課税売上が計上もれとなっていた。
相殺処理は十分に注意する必要があります。
利益率などの異常係数を確認しなかったことによる計上もれ 
ある月の売上が他の月に比べ少なく、月次の売上利益率も低調なことから営業状況を含めその原因を調査された結果、売上の一部が計上もれとなっていることが判明した。
月次売上が安定していて、利益率もあまり変動のない場合は、原因がはっきりしている場合を除き、異常係数となったときは注意を要します。
2  原 価
 
期末の取引について適性に計上されていますか。
期末在庫を実地棚卸で確認しましたか。
仕入・外注費の中に資産計上すべきものはありませんか。


(1)  調査ポイント

架空仕入の有無
仕入の繰上計上の有無
固定資産の混入
簿外仕入、簿外売上の有無
仕入値引、返品処理の妥当性

(2)  調査方法

架空・水増し・仮装計上の有無
 会社の費用としては売上原価が大きなウエートを占めます。人件費の水増しもさることながら、金額の大きさなどから、仕入に不正が集中する傾向があります。費用項目の税務調査で不正経理として大きな問題となるのは、架空・水増し・仮装計上の3点ですから、材料仕入の税務調査のポイントは架空仕入の有無・水増し仕入の有無・仮装仕入の有無ということになります。
不審点の洗い出しの手法
 上記のような不正経理、または間違いを見抜くため、税務調査では仕入れについて次のようなアプローチで不審点を洗い出し、個別に適否を検証します。
イ)事前のデータ収集
仕入の相手科目である「買掛金」の税務調査の項にもありますが、事前に出入業者からの情報収集を行い、資料箋等からの取引の相手先・金額の規模等の概要を把握します。
標榜科目別の材料費割合等の標準データを参考にして、調査先の材料費の割合に異常な点がないかチェックします。同時に、過去数年の材料比率の変動状況から不審な点がないかもチェックします。
ロ)月別の推移と収入の対比
月別の仕入高の推移を前期のそれと比較し、異常な仕入月と仕入金額を摘出して検討します。
また、各月の仕入高と収入とを対比して仕入の適否を吟味します。
ハ)仕入証憑書類の整備保存状況の調査
仕入の納品書・請求書・領収証・受払い簿等の証憑・帳簿類の整備保存状況を確認し、仕入の管理状況を把握します。
ニ)仕入証憑書類の有無
通常の仕入では、納品書・請求書・領収証が全くない取引は考えられないため、証拠書類の有無を調査し、証拠書類が欠落している場合には、その原因が管理上のものであるのか、それとも意図的な架空仕入であるのかが追及されます。証憑があっても住所や電話番号、社印等のない場合には、取引先や銀行を反面調査し、その信憑性を確かめます。
ホ)臨時・小口・現金の仕入の信憑性調査
臨時・小口・現金仕入は安易な不正経理の手段となりがちなため、相手先を確認するなどの反面調査によりその信憑性を確かめます。
ヘ)資産の混入の有無
上記のような架空・水増し仕入等の不正経理に関する調査以外にも、次のような仕入関連の税務調査があります。
個人消費・家事消費の有無
リベート計上脱漏の有無
仕入戻し・値引き・割戻し金額の計上の適否
特に、簿外処理による金銭の使い込み、私消、および割戻しの期ずれ(買掛金の項を参照)
翌期首以降仕入の繰上げ計上の有無
在庫圧縮の有無
利益を少なくする方法として、用いられるのが在庫金額の圧縮です。病院・診療所では、期末の在庫金額の決定は実施棚卸だけで帳簿棚卸は行わないところも多く、期中の仕入経理と独立していることから、在庫金額は比較的院内操作しやすい面があるといえます。

(3) チェックポイント

物の流れからの確認と整理
納品書、検収書控、入庫記録、倉庫業者の保管証明書などからものの流れを把握し、実際に計上すべき日に適正に仕入が計上されているかを確認、整理する。
買掛金残高からの確認
長期にわたり買掛金残高が多額に存在する仕入先について、その原因を解明することにより、仕入の計上が過大となっていないかを確認します。
翌期の仕入値引、戻し等からの検討 
期中に請求書を送付したものについて、請求金額の誤りに気付き正当な請求書を決算終了後に再発行したが、経理処理のミスで、誤った売上を取消したあと、正当売上の計上を行っていなかった。

(4) 否認事例

請求書に含まれる仕入以外の取引の処理誤り 
仕入先から購入した材料費の中に、資産計上しなければならない機械装置が含まれていたが処理 していなかった。
請求書の内容をよく確認して処理しましょう。
前受金の処理誤り
期末に商品仕入の予約をし、前払代金を支払ったものを、仕入に計上していた。
請求書や仕入商品が届いているかどうかを確認してから処理しましょう。
仕入の二重計上
代金決済が終了しているのに、期末に仕入の二重計上をしていた。
現金出納帳を適正に確認して計上しないと、このような誤りが生じます。
請求書からの転記誤り
請求書から仕入計上する際、誤って過大に計上したが、期末に未決済だったため誤った買掛金 残高のままになっていた。
請求書と仕入計上額が一致しているか確認することで防止できます。
特に決算期末月には確実に行うことが必要です。
個人的なものの混入誤り
購入金額の中に役員の自宅で使用している個人的なものがあり、仕入過大となっていた。
[例]プラズマテレビ、パソコンなど。
会社のものか個人のものか、請求書の内容をよく検討しましょう。
市販の請求書、領収書の使用によるもの
市販の請求書、領収書の取引について相手先や取引内容を詳しく検討された。
不審な取引について相手先を確認する反面調査が行われることがあります。
支払が現金の場合は、その支払者が適正に申告しているか疑われるので注意が必要です。
決済方法の違うものについての過大計上
仕入代金の決済状況からみて、取引内容が正しいか、架空のものがないか検討されます。
全ての取引が現金決済である取引先や、通常は振込決済であるのに現金決済となっているものなど、決済状況が通常と異なるものについては正当な取引か疑われるので注意が必要です。
買掛金の残高誤り
長期間買掛残高が多額なものについて調査された結果、仕入の二重計上など過大計上が判明した。
例えば、ある調剤薬局において仕入が月1千万円、年間の総額で1億2千万円とした場合、一般的には毎月の買掛金残は2ヶ月分の2千万円で推移しているのが適正に商品が回っているということになります。
しかし、決算期末に買掛残が6千万円あるような場合は、4千万円について税務上問題があるのではないかと見られてしまいます。
原価率など異常係数を確認しなかったことによる誤り
ある月の仕入が他の月に比べ多額で、月次の原価率も高いことからその原因を調査された結果、仕入が過大計上されていることが判明した。
売上の時と同じように、原因が明確である場合を除き異常係数となったときは注意が必要です。

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