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交際費

 
3-2 交際費
 
 
平成18年4月1日以後開始する事業年度から、1人当たり5,000円以下の飲食費は、損金の額に算入されることになりました。
参加人員や人数、金額等を偽って適用を受けた場合には、重加算税の対象になります。
この取扱いには、必要事項を記載した書類の保存要件があります。
内容に照らし交際費に該当しない会議費等は、5,000円以下に制限されません。
  
1  交際費等に関する税務調査の概要
 

交際費に関する調査は、帳簿に現れない売上除外等を発見するのと違い帳簿とその証憑を確認し、そこから事実関係を判断することが基本であり、特に高度な調査技術を必要としないことから、法人に対する税務調査の着手に当たって、とりあえずのチェック項目となります。したがって、取引発生時、帳簿に記録する際に判断材料となる証憑等を整えておき、申告時には、税務調査を想定して、保存した証憑等により適当な判断が可能であるかどうか確認しておく必要があります。
【損金算入する飲食費の範囲】

損金算入する飲食費の範囲交際非課税の対象となるもの(例)
一人当たり5,000円以下の飲食費として交際費等から除外して、損金算入することができる。(措置法61の4③ニ)
【例】
自己の役員や従業員等が得意先を接待して飲食するための費用(テーブルチャージ、サービス料を含む)
同業者パーティー等での自己負担分の飲食費
飲食等での飲食後の料理などの持ち帰りお土産代
得意先の行事に差し入れる弁当代
次のような費用は、交際費等の損金不算入の対象となる。
自社の役員もしくは従業員またこれらの親族のみによる「内飲食費」
ゴルフ等の催事に際しての飲食費部門
飲食物の詰め合わせの贈答
接待の飲食店等への送迎費用
2  書類の保存要件
 

交際費の範囲から、一人当たり5,000円以下の飲食等を除外する要件として、次の事項を記載した書類を保存しなければなりません。 
【飲食等の年月日】

飲食等に参加した得意先の氏名又は名称
飲食等に参加した得意先等との関係
飲食等に参加した者の数
飲食費用の金額
飲食店等の名称その所在地
その他参考となるべき事項

参加者の氏名は、すべて記載することが原則ですが、参加者が多数である場合や自社の参加者等については適宜省略が可能です。
ただし、参加者の水増し、飲食行為の分割等、真実を隠匿する偽りの記載を行った場合には、仮装又は隠蔽として重加算税の対象とまります。
保存する書類の様式については、法令で定められていませんので、次のような書式例が考えられます。
【保存書類の書式例】 (飲食費支払内容明細書)


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