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書面添付制度

 
4-1 書面添付制度の活用
 
 
1  新書面添付制度の目的
 

この制度は、税理士・税理士法人(以下「税理士」とする)が作成した申告書について、その作成内容を税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかを記載した書面を添付するものです。さらに、相談を受けた事項等の記載をすることもできます。
(1)添付書面の記載内容

どのような項目について作成したか
どの資料をどの程度確認したか
どのように検討・判断したか
相談を受けた事項等

また、税務に関する職業専門家の税理士が責任を持って計算し、整理し、又は相談に応じた事項については、税務官庁(税務署・国税局等)もこれを尊重することにより税務行政の円滑化と簡素化を図ることができます。

書面添付制度の目的
税理士が申告書を作成するにあたり、どの程度の関与度合いがあり、どのような過程で作成されたのか、決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、申告書の信頼性を高めることを目的としています。
  
2  新書面添付制度の効果
 

(1)事前通知と意見聴取制度
新書面添付制度においては、上記のように税理士の責任範疇の明確化、税務行政の円滑化という大きな目的がありますが、その他に税務調査の事前通知と税務調査前の意見聴取制度があります。
通常、税務調査が実施される場合には、税務署より直接連絡が入り、調査日程等の打合せを行うことになります。しかし、添付書面の提出があった申告に税務調査を行う場合には、税理士に税務調査を実施したい旨の事前連絡が入ります。同時に、提出した添付書面に記載された事項について税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この意見聴取により結果として、調査の短縮や省略になる可能性もあります。

(2)意見聴取制度による効果
税理士が税務調査の実施前に提出した添付書類の記載事項について、税務署に対して説明や意見を述べることによって、実際の税務調査の短縮や省略を図ることができます。 

(3)決算の精度向上
新書面添付制度は税理士が記載して提出するものです。税務官庁との信頼関係に基づき成り立っている制度であり、一定の基準以上の申告書にのみ添付されます。
従って、書面添付をしない申告書は税理士が何かしらの不安を抱いている可能性がありと考えられます。
例えば、「普段の記帳処理の状況や資料の保管状況などに改善の余地がある」などです。各地方の税理士会よりチェックシートなどの参考資料が発行されておりますので、これらの資料を活用して記帳・決算の精度向上に役立ててください。

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