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税務調査の担当部署

 
1-1 税務調査の担当部署(税務調査は、どこが行うの)
 
 
1  国税庁、国税局、税務署はどのような関係ですか
 

財務省の下に国税庁があり、さらに、その下に国税局、税務署があります。
財務省では政府税制調査会(注1)で議論された税制の提言を参考に税法改正(案)の作成を行ないます。
国会で立法された法案は、国税庁が国税局と税務署に執行させ、取りまとめを行なっています。
国税庁の傘下にある国税局や税務署は、国の税金を集める仕事だけでなく、税金に関する相談に応じたり、適正な申告と納税がなされているかを調査する業務を行なっています。 
 

注1 政府税制調査会 

税制の基本的方案を議論する内閣総理大臣の諮問機関 

政令により、首相の公的諮問機関として設置されている。大学教官、産業界、消費者団体、地方自治体の代表などから委員を任命し、30人以内で構成される。任期は3年で、再任は可能である。およそ3年に一度、中長期的な視点から将来の税制を提言する「中期答申」をまとめる。通常の委員のほかに、必要に応じて専門委員や時別委員を置くこともできる。 

政府税制調査会(政府税調)の答申は、税率など具体的な数値を提示するだけではなく、税制改革のための基本的な方向を打ち出す。その後、それぞれの税法は、政府税調の答申をベースに議論が展開され、法改正へつながることになる。

 

【国税の機構】
 
2  国税の調査を行なう部署はどこですか
 

法人の所在地を所轄する税務署で通常は調査を行います。
しかし、一定規模以上の法人は国税局で調査を行います。 
 

個人課税部門申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査
個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての相談や調査を行っています。
また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。
そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。
法人課税部門法人税、消費税等(法人)、源泉所得税、印紙税、酒税等の相談と調査
法人課税部門は、法人税、法人の消費税等、印紙税、酒税及び揮発油税等の相談や調査を行っています。
また、税務署によっては、酒類指導官が酒税の相談や調査等の事務を行っているところもあります。
資産課税部門相続税、贈与税、土地・家屋等を譲渡したときの所得税等についての相談と調査
  
3  税務調査と査察調査の違いは
 

【調査の種類】

課税処分(更正、決定等)を行うためになされる調査
滞納処分のためになされる調査
脱税事件(犯則事件)処理のためになされる調査
は通常行われる任意調査
は滞納になったことから納付のために行われる調査
「マルサ」でおなじみになった強制調査による調査
  
4  国税局査察部(マルサ)はどんな人を調査するのですか
 

査察調査は所轄の税務署ではなく、国税局の担当部署である査察部の査察官によって行なわれます。査察調査は大口・悪質の脱税者を対象として調査します。
犯則事件、すなわち脱税の疑いがある時は、内偵し、嫌疑濃厚とあれば強制調査を行います。
査察を行う査察官は、犯則事件を調査するため必要ある場合、国税犯則取締法にもとづき裁判所の許可を得て臨検・捜索・差し押えを行うことができます。
逮捕権はなく、相手の抵抗等があっても身柄拘束はできませんが、警察官の応援を求める事ができます。
強制調査の結果犯則の事実が明らかになったり、あるいは犯則嫌疑者に逃亡や証拠隠滅の恐れがある時は、検察へ告発します。
起訴まで持って行けば、あとは司法の場で裁かれます。 

査察調査は脱税者を受けると「一罰百戒」の意味も含め、脱税犯として刑事責任を問われる可能性が高くなります。

  
5  国税局と税務署の調査区分
 
 ※出典:国税速報(抜粋)


一般的に、調査部所管法人といえば資本金が1億円以上の法人とされていますが、これは財務省令の中にある『調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令』の中で、資本金額又は出資金額が1億円以上である法人等については原則として、各国税局の調査部が担当すると規定されていることを根拠とする(同省令①一)。 

その一方で、一定の法人については、資本金が1億円未満であっても所管が税務署から国税局調査部へ変更されることがあり、逆に資本金が1億円以上であっても国税局調査部から税務署へ所管が変更されることもあります。 

これらの所管の変更は、従前から、調査事務の効率化のために行われていますが、ここで気になるのが税務署所管となるか、調査部所管となるか否かはどのように判断されるのかということです。 

この点については、まず、その判断の際に使用する全国ベースの基準として、「所管指定の運用基準」というものがあります。この中では,資本金が1億円以下であっても調査部所管とする必要がある法人の具体例として、移転価格の実地調査等を要する法人売上規模が大きく事業活動が全国展開している法人上場企業等の子会社等複雑な海外取引を行い売上規模も大きく税務署での対応が難しい法人調査部所管連結グループの税務署所管法人などを上げています。

また、資本金が1億円以上であっても税務署で所管する必要がある具体例として、同族グループ法人、特定の地域に集中して同一業種を営む法人、取引先に税務署所管法人が大多数を占め活動地域が限定されている同族法人などを上げています。 

その他にも,各国税局管内の実情に応じて所管を変更することもあり、国税局によっては、資本金が1億円以上であっても売上規模が50億円程度を下回るような法人であれば、税務署所管法人とすることもあるようです。もっとも、所管の変更の最終的な判断は個別に行われるものであり、これらの判断基準はあくまでも"目安"の一つに過ぎないので留意されたい。

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