熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

税務調査とは

 
1-2 税務調査とは
 
 
1  なぜ税務調査はあるのですか
 

税務調査とは、憲法30条(注1)により税務当局(税務署や地方自治体)が、納税者の申告が税法にのっとって正しく処理されているかどうかを、税務職員が実地に臨場して行う確認行為です。 
 

注1 憲法30条「国民は法の定めるところによりその納税の義務を負う」
  
2  税務調査の対象はどんな法人ですか
 

【国税庁発表の調査選定】
納税者の質的要素を加味したうえ高額なものから優先的に、また悪質な脱漏所得者を有すると認められる者及び好況業種に属するものから優先的に行われます。
下記に該当する業種の法人は不正発見割合の高い法人や不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな法人です。
他に比べ調査対象となる可能性が高い法人と考えられます。 
 

(1)不正発見割合の高い10業種(小分類)
  
 
(2)不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな10業種(小分類)
  
  
3  同時調査はどういう調査ですか
 

「同時調査」とは、個人と法人の納税者を調査する際に、複数の税目の調査を行うことです。
つまり、税務署は消費税・源泉所得税・印紙税を同時調査し、事務の効率化を図っています。

  
4  反面調査はどういう調査ですか
 

取引の相手先等の調査を行い、調査先の資料と照合する調査です。
反面調査の対象者は、得意先・仕入先に限らず、金融機関・飲食店などにも調査することがあります。
しかし、反面調査は帳簿調査だけでの実態解明が困難な場合のみ、必要がある調査です。したがって会社で証憑書類等が適正に保存されていることが一番です。
実態解明が行なわれれば、反面調査を行われることはないわけですから、帳簿書類や証憑類の保管を自己防衛のために行うことが肝要です。

  
5  税務調査の省略と書面添付制度
 
(1)新書面添付制度
 この制度は、税理士・税理士法人(以下「税理士」とする)が作成した申告書について、その作成内容を税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかを記載した書面を添付するものです。さらに、相談を受けた事項等の記載をすることもできます。
 
 【添付書面の記載内容】
どのような項目について作成したか
どの資料をどの程度確認したか
どのように検討・判断したか
相談を受けた事項等
 
 また、税務に関する職業専門家の税理士が責任を持って計算し、整理し、又は相談に応じた事項については、税務官庁(税務署・国税局等)もこれを尊重することにより税務行政の円滑化と簡素化を図ることができます。
 
 【書面添付制度の目的】
税理士が申告書を作成するにあたり、どの程度の関与度合いがあり、どのような過程で作成されたのか、決算書の数字の作成根拠や数字に表れないことを記載することにより、申告書の信頼性を高めること
 
(2)新書面添付制度の効果
 
 
事前通知と意見聴取制度
 新書面添付制度においては、上記のように税理士の責任範疇の明確化、税務行政の円滑化という大きな目的がありますが、その他に税務調査の事前通知と税務調査前の意見聴取制度があります。
通常、税務調査が実施される場合には、税務署より直接連絡が入り、調査日程等の打合せを行うことになります。しかし、添付書面の提出があった申告に税務調査を行う場合には、税理士に税務調査を実施したい旨の事前連絡が入ります。同時に、提出した添付書面に記載された事項について税理士が意見を述べる機会(意見聴取)が与えられます。この意見聴取により結果として、調査の短縮や省略になる可能性もあります。
 
 【意見聴取制度による効果】
税理士が税務調査の実施前に提出した添付書類の記載事項について、税務署に対して説明や意見を述べることによって、実際の税務調査の短縮や省略を図る
 
決算の精度向上
 新書面添付制度は税理士が記載して提出するものです。税務官庁との信頼関係に基づき成り立っている制度であり、一定の基準以上の申告書にのみ添付されます。
従って、書面添付をしない申告書は税理士が何かしらの不安を抱いている可能性がありと考えられます。
例えば、「普段の記帳処理の状況や資料の保管状況などに改善の余地がある」などです。各地方の税理士会よりチェックシートなどの参考資料が発行されておりますので、これらの資料を活用して記帳・決算の精度向上に役立ててください。
  
6  法人税と同時に社長の個人の調査もあるのですか
 

基本的には、法人税調査担当者が所得税調査を行うことはなく、また、個人課税調査担当者が法人税調査は行いません。
しかし、例外はあります。
次項の「総合調査」や国税局職員の調査は法人、所得を問わず調査を行います。

  
7  総合調査とは
 

税務署には(総合調査担当)という部署があります。
そこは法人税・所得税・資産税を同時に総合的に調査できる権限を税務署において唯一有しているところです。

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック