熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 なぜ税務調査はあるのですか |
税務調査とは、憲法30条(注1)により税務当局(税務署や地方自治体)が、納税者の申告が税法にのっとって正しく処理されているかどうかを、税務職員が実地に臨場して行う確認行為です。
|
2 税務調査の対象はどんな法人ですか |
【国税庁発表の調査選定】
納税者の質的要素を加味したうえ高額なものから優先的に、また悪質な脱漏所得者を有すると認められる者及び好況業種に属するものから優先的に行われます。
下記に該当する業種の法人は不正発見割合の高い法人や不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな法人です。
他に比べ調査対象となる可能性が高い法人と考えられます。
(1) | 不正発見割合の高い10業種(小分類) |
(2) | 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな10業種(小分類) |
3 同時調査はどういう調査ですか |
「同時調査」とは、個人と法人の納税者を調査する際に、複数の税目の調査を行うことです。
つまり、税務署は消費税・源泉所得税・印紙税を同時調査し、事務の効率化を図っています。
4 反面調査はどういう調査ですか |
取引の相手先等の調査を行い、調査先の資料と照合する調査です。
反面調査の対象者は、得意先・仕入先に限らず、金融機関・飲食店などにも調査することがあります。
しかし、反面調査は帳簿調査だけでの実態解明が困難な場合のみ、必要がある調査です。したがって会社で証憑書類等が適正に保存されていることが一番です。
実態解明が行なわれれば、反面調査を行われることはないわけですから、帳簿書類や証憑類の保管を自己防衛のために行うことが肝要です。
5 税務調査の省略と書面添付制度 |
(1) | 新書面添付制度 | |||||||||||||||
この制度は、税理士・税理士法人(以下「税理士」とする)が作成した申告書について、その作成内容を税理士が、どのような項目について、どの資料を、どの程度確認して、どのように検討・判断したのかを記載した書面を添付するものです。さらに、相談を受けた事項等の記載をすることもできます。 | ||||||||||||||||
【添付書面の記載内容】
| ||||||||||||||||
また、税務に関する職業専門家の税理士が責任を持って計算し、整理し、又は相談に応じた事項については、税務官庁(税務署・国税局等)もこれを尊重することにより税務行政の円滑化と簡素化を図ることができます。 | ||||||||||||||||
【書面添付制度の目的】
| ||||||||||||||||
(2) | 新書面添付制度の効果 | |||||||||||||||
|
6 法人税と同時に社長の個人の調査もあるのですか |
基本的には、法人税調査担当者が所得税調査を行うことはなく、また、個人課税調査担当者が法人税調査は行いません。
しかし、例外はあります。
次項の「総合調査」や国税局職員の調査は法人、所得を問わず調査を行います。
7 総合調査とは |
税務署には(総合調査担当)という部署があります。
そこは法人税・所得税・資産税を同時に総合的に調査できる権限を税務署において唯一有しているところです。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。