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売上(医業)

 
2-1 売上(医業)
 
 
1  医業収益に対する税務調査のポイント
 

医業における、一般企業での「売上」に相当するのは、「医業収益」です。
医業収益は以下のように区分されます。 
 

(1)医業収益の区分
 
入院料収益
 社会保険診療報酬に規定する基本診察料相当分で具体的には以下のような診療行為
初診料 再診料 入院料 入院時医学管理料
入院診療収益
 社会保険診療報酬に規定する特掲診療料相当部分
指導管理等 在宅医療 投薬 注射 処置 手術 麻酔 検査 画像 診断
リハビリテーション 精神科専門療法 放射線治療
室料差額収益
 特別室の室料差額徴収分
外来診療収益
 社会保険診療報酬に規定する基本診療料 特掲診療料相当部分。
入院と異なり、基本診察料の割合が比較的少ないため、区分表示は求められていません。
保健予防活動収益
 各種健康診断・予防接種など、集団的保健予防活動にかかわる収益
医療相談収益
 人間ドック・妊産婦保健指導など、個別的保健予防活動にかかわる収益
受託検査・施設利用収益
 他の医療機関から検査の受託した場合の検査収益、医療設備器械を他の医療機関の利用に供した場合の利用料収益
その他の医業収益
 文章料など、前記の科目に属さない医業収益
 
(2)収益計上漏れはないか(収入除外、一部抜き取り)
 医業収益の税務調査で指摘を受ける代表的なものは大別すれば、収入除外(もしくは一部抜き取り)に関するものと収益計上のタイミングに関するもの(実現収益の医業未収金計上漏れ)の2種類になります。 

【収益計上漏れ(収入除外、一部抜き取り)はないか】
自賠責収入の入金先
 自賠責収入の入金先は請求ごとに個別に指定できるため、これを事業用口座以外にすることで収入の隠匿を図るケースがあります。これは、保険会社等への聞取り調査・資料箋などによる反面調査・カルテ閲覧などを通じて税務調査で早晩明らかにされることです。
うっかり普段使用していない口座を忘れ入金額を売上計上しなかった場合でも、意図的に収入除外であると認定された場合には重加算税の対象となりますので注意を要します。
 
自由診療収入の除外
 自由診療収入は、病医院と患者間の金銭直接授受という特性から、過少計上や脱漏が生じやすい項目です。
当局には調査資料によって算定した標準的な自由診療収入割合のデータがあり、診療料や規模により一定の傾向が見られるため、税務調査の際には、それら標準データとの乖離の程度もひとつの目安とされます。
窓口収入の一部抜き取り
税務署は窓口現金収入割合が20%以下は売上計上漏れを疑います。
 医療保険(社保・国保)の患者自己負担は、外来診療のつど窓口で徴収するものと、入院費のように10日、20日、月末、退院時等の締日を設けて請求し、口座振込もしくは窓口現金にて精算するものとに大別されますが、現金収受の形態をとるものが大半であるため、一部抜き取りの誘因が生じやすくなります。
患者自己負担金と保険者(組合・政府・市町村等)が支払う給付金との割合は明確に定められていますので、給付金(社保・国保の診療報酬)から逆算して患者自己負担金の推計をすることは容易です。
窓口収入と給付金とのバランスに異常点がみられる場合には、当局の税務調査を招く誘因となりますので注意を要します。
 
患者自己負担金免除の取扱い
税務署は免除の処理を適切に行なわないと免除分が売上計上漏れとして処理します。
 病医院の関係者を診療した際に患者自己負担金(窓口徴収分)を免除した場合、入金がないために窓口収入計上から患者自己負担金の計上が漏れてしまうことになりかねません。しかし、下記取扱のとおり当局は保険者の給付金のデータから患者自己負担金を推計し、申告された患者自己負担金収入額との差額をチェックしますから、免除した患者自己負担金が累積で多額になった場合は問題となってきます。
また、免除したわけではなくても患者さんから窓口負担金を徴収できずにそのまま貸倒れになってしまうケースなどでは、窓口収入計上を通さないため貸倒れの金額を把握することさえ困難になってしまう場合もあるでしょう。

【患者自己負担免除の取扱】
免除処理を適当に行うと税務署から売上計上漏れとして指摘と受けます。
したがって下記の処理を適正に処理するよう努めましょう。
 

病医院の関係者に対する自己負担金を免除した場合、入金がないために窓口収入計上から漏れてしまう可能性があります。この免除金が多額になれば特に問題となります。
患者自己負担金を免除した場合、収益と費用を両建てする処理方法がとられます。 
 
免除もしくは徴収漏れした場合、患者自己負担金はその都度、収入に計上して対応する金額を未収金として計上する。
1ヶ月ごとに未収金の処理を行う

未収金の処理は、未収金の相手ごとに以下のように行う。
病医院のスタッフ(本人および家族)の患者自己負担金を免除した場合
 福利厚生費
スタッフの友人・知人等の患者自己負担金を免除した場合
 接待交際費
理事長本人(家族)の患者自己負担金を免除した場合
 理事長への貸付金
免除の対象とならない一般患者の未収金が、本人の所在が確認できない等の理由によってやむを得ず入金されなかった場合
 貸倒損失
(未収金が一定期間経過し、更に書面による債務免除が一応の目安です。)
 
(3)期末医業未収金の計上漏れはないか
 医業収益は発生主義が原則であるため、期中に現金主義で収益計上を行っている場合には、特に期末の未収金計上に注意が必要です。特に気をつけたい項目は以下のとおりです。 
 
入院費自己負担分
 病院・有床診療所では、患者への入院費自己負担分の請求を、例えば月末〆翌月10日に行うケースなどもあるでしょう。診療報酬支払基金への請求のように毎月未収計上するのではなく、患者の負担分は患者からの入金時に収益計上する便宜的方法を採用している場合には、期末に発生主義に基づいて月末〆請求額を未収計上する必要がありますが、税務調査で指摘されるまで気づかずにいる場合が多いようです。
 
その他の医業未収金
 
市町村から助成がある乳幼児医療費や予防接種や事務手数料等を正しく計上しているか
自費の未収部分を正しく計上しているか
休日・夜間診療のように都道府県郡市医師会との契約が事業年度をまたがっていても、平日・休日・年末年始で支払単価が決まっている場合には受け入れた患者数を基に、また生命保険会社から委託を受け審査医を行っている場合には、その審査件数を基に、期末までの医業収益を未収計上しなければなりません。
 
入金サイクルが不定であるもの
 医業未収金の計上漏れが税務調査で指摘されるのは、入金サイクルが不定であるものがほとんどであり、それを入金時に収益計上している場合です。
 
クレジットカードによる収入
 自費診療、高額医療費をクレジットカードで決済するケースですが、入金時に収入計上するのではなく、期末までに発生した収入を計上することになります。

 

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