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売上(建設業)

 
2-4 売上(建設業)
 
 
1  売上(建設業)に対する税務調査のポイント
 
【工事収入の除外】
得意先の役員や友人に対する売上の除外の調査
現金取引を除外の調査
 
【追加工事及びその他の工事】
雑工事、小口工事、補修工事など主に現金売上の除外の調査
同業者や得意先の労務者・重機・在庫商品の融通による売上除外の調査
遠隔地取引の除外を調査
  
2  売上(建設業)の計上方法
 
工事完成基準
 工事が完成し、その引渡しが終了した日に工事収益の認識を行う方法。
 
工事進行基準
 平成20年の税制改正により後記1年以上かつ請負対価10億円以上で工事進行基準が強制適用として規定されています(法人税法64条)。 
 
平成10年の税制改正により150億円以上(平成16年4月1日以後に締結する請負工事については50億円以上)の長期大規模工事については、工事進行基準が強制適用として規定されています(法人税法64条)。
 
部分完成基準
 一つの包括的な契約であっても、次のような場合には個々の建設工事ごとに工事完成基準を部分的に適用することになります。 
 
イ)例えば、多数の建売住宅の建設工事について、その1戸が完成する都度引渡し、その工事代金を収受するというように、その引渡し量に従って工事代金を収受する旨の特約又は慣習がある場合
 
ロ)1000mの道路舗装工事を請負い、そのうち工事完成部分が100mに達する都度引渡しを行ってその割合に応じて工事代金を収受するというように、建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引渡した都度その工事代金を収受する旨の特約又は慣習がある場合
3  売上(建設業)の留意点
 
(1)工事完成基準の留意点
 工事完成基準では、引渡しが決算日になるかその翌日になるかによって利益が大きくかわってしまいます。そこで、引渡しの日が重要となります。
引渡し日がいつになるかについては、作業を完了した日、相手方の受入場所へ搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、その建設工事の種類及び性質、契約の内容等に応じ、引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によります。
売上計上時期を確認する資料としては、完了証明書や検査合格通知、そのような外部証拠が得られない場合は納入先の現場担当者の受領書等を採用している場合が多いです。
なお、工事完成基準において注意すべき点として下記のような例があります。 
 
工事代金未確定の場合
 見積りを重ねながら、完全な請負契約を締結せずに工事を開始し、工事代金が確定していない。 
 
この場合、比較的少額な工事が多いと考えられます。工事代金が未確定である場合でも、請負金額の確定を待つことなく、会計上完成引渡し時点で収益を計上しなければなりません。このため、収益の見積りが必要となります。税務上も、事業年度終了時までに工事代金が確定していないときは、この見積金額によって収益に計上する必要があります。
なお、その後、確定した工事代金と見積り工事代金との差異が生じた場合は、確定した事業年度の損益として経理することとなります。
 
追加工事代金受取の場合
 資材費、人件費等の上昇に対応して、もしくは早期完成引渡しによる褒章として追加工事代金を受取った。 
 
この追加工事代金は一般に「値増金」といわれます。施主が支払うべき値増金の計算方法が契約において定められている場合は、現実の支払の前であっても値増金の額は確定していることから、工事完成基準においては完成引渡時点で収益に計上する必要があります。
これに対し、値増金支払の条項があるものの、計算方法が契約に定められていない場合、税務上は施主との協議が整い、値増金の額が確定した日に、収益を計上します。
 
 
(2)工事進行基準の留意点
 工事進行基準の方法は、次の方法により計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法です。 
 
【算式】
当該事業年度の収益の額工事の請負の対価の額×工事の進行割合―当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額
 
当該事業年度の費用の額当該事業年度終了の時の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額×工事の進行割合―当該事業年度前の各事業年度の費用の額とされた金額

【工事収益総額の算定】
工事収益の計上に際しては工事収益総額を、信頼性をもって見積もる必要があり、基準において、①工事の完成見込みが確実であること、②工事契約において当該工事についての対価の定めがあることが必要です。
請負金額は、受注時に工事請負契約書・注文書等により確定している場合が多いが、未確定のまま工事に着手する場合があります。また、着工後設計変更等により請負金額が変更されることがあり、当該変更をいつの時点で工事進行基準の適用に際し考慮するか留意する必要があります。 
 
設計変更の取扱い
 設計変更等による追加工事が発注された場合、当該追加工事が原契約の変更により施工されるものあるいは別契約であっても、本工事対象物に密接不可分な変更を加える工事であれば、当該追加工事を含む工事全体で損益計算を行うことになります。
追加又は省略した作業に適用できるような対価を原契約で定めている場合は、見積りは可能と考えられますが、原契約の対価によることが適当でない場合は、協議が実質的に成立した時点で請負金額が修正されることとなります。
 
値増金
 値増金には、物価・賃金等の変動に基づく請負金額の増額分、工事期間の短縮による請負工事金額の増額分等があります。
契約において収入とすることを定めているような値増金であれば、当該事象が発生した時点で進行基準適用上の請負工事金額に含めますが、発注者との協議により確定するような値増額は確定時点で請負金額に含めることになります。

【決算日における工事進捗度の見積り】
決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合、基準において工事収益総額、工事原価総額の信頼性をもった見積りがなされていれば通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができます。
ただし、決算日における工事原価発生総額は工事の進行を適切に示すものでなければならないため、工事進行程度の見積りを行う場合の留意すべき事項として次の点があります。 
 
未使用材料、未達材料が工事原価に含まれないこと
先行検収による前渡金の有無を調査し、前渡金があれば工事原価から除外されていること
外注業者に対する工事代金の支払にあたっては、厳格な出来高査定に基づき行われること
仮設材料については、取得原価より回収額を控除した金額を工事出来高率等合理的な方法で振替えること

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