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1 収益計上の確認 |
収益計上基準は、次の①~④のうちのどれを採用しているか、またその計上を正しく行なわれているかのチェックをします。
①出荷基準 | 商品等を出荷した日に引き渡したものとする方法 |
②検収基準 | 相手方が検収した日に引き渡したものとする方法 |
③使用収益開始基準 | 相手方において使用収益できることとなった日に引き渡したものとする方法 |
④検針日基準 | 検針等により販売数量を確認した日に引き渡したものとする方法 |
2 期ずれのチェック |
期末前後の売上をチェックして、当期の売上に該当するか、翌期の売上げに該当するかの確認を行います。
※帳簿だけでなく、請求書(控)との突合・日報から請求もれの有無を検討します。
3 売掛債権から見た売上高の妥当性 |
「受取手形+売掛金」を分母「売上高」を分子で比率を算出します。
売上債権回転率が低いと売上計上もれが疑われます。
4 売上計上基準の変更 |
売上は「引渡し」が収益認識の基準ですが、具体的には商品・製品を出荷・発送したときとするか、得意先が実際に受入・検収したときとするかによって期間利益が異なるので、調査では計上基準の変更についてはその変更処理の合理的理由の存否が問題とされます。
5 売上の計上時期 |
収益の計上基準として、期中は現金主義を採用しているとしても決算時においては発生主義により収益を計上する必要があります。
実際の入金が決算期日後であったとしても、売上自体が決算期日以前に行なわれていた場合は、発生主義に基づき決算に反映させる必要があります。
対策としては出荷が決算日前か後で厳格に区分し、決算日前の出荷分については入金予定日が決算日後であっても売上を計上し未収処理する必要があります。
売上計上漏れ(売上除外)の予防チェック項目 | ||||||||||||||||||||
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6 国税局の考え方 |
(1) | 売上調査の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||
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(2) | 調査の進め方 | |||||||||||||||||||||||||||
帳簿、伝票及び証拠書類の個別的な見方は、下記6点を確認します。
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