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役員給与の損金不算入

 
2-8 役員給与の損金不算入
 
 
1  調査ポイント
 

役員給与の調査ポイントには、

役員と従業員の区別の誤り
定期同額
過大ではないか
役員個人に対する経済的利益の供与の有無

などが挙げられます。
上記ポイントで否認された給与の額は全て、法人の損金に不算入となるのが特徴であり、そのダメージも比較的大きいと言えます。

  
2  役員の範囲
 
※出典:国税庁ホームページ
役員とは次の者をいいます。
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
 
1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1)法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、
取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
人格のない社団等の代表者又は管理人
法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者
相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2)同族会社の使用人のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
【平成18年4月1日以後に開始する事業年度】
その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。
その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
その使用人及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること。

 

(注1)「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2)「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
(1)その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める割合
(2)その会社が議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数のうちに占める割合
(3)その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
3  役員に対する給与(平成19年4月1日以降開始の事業年度分)
 
※出典:国税庁ホームページ
 
平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
なお、この場合の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの及び(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
  
4  定期同額給与
 

【定期同額給与の調査ポイント】

税務調査においても会社法を踏まえた株主総会(取締役会)の実施、議事録の作成など実質面が重要となります。
形式的に書面のみを作成する株主総会(取締役会)議事録ではなく、これからは記載内容も重要となります。
株主総会(取締役会)決議時の日付、支給日などの一連の関係がより厳密に調査対象となります。
役員給与の支払い時期、その他の資料との整合性など今まで以上に資料の整備が重要となります。


【定期同額給与とは】

その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
定期給与について、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合には、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定。ただし、継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ)その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされた役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ)その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
  
5  事前確定届出給与
 

【事前確定届出給与の調査ポイント】

事前確定届出給与の決議をする株主総会は適法に開催されなければならない。
届出書は期限内に所轄税務署に提出されなければならない。


【事前確定届出給与とは】
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次の(1)又は(2)のうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの(注)ただし、同族会社以外の法人が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
なお、同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。 
 

(1)株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
(2)その会計期間開始の日から4か月を経過する日

 

(注)臨時改定事由により定めをした場合は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限となります。
イ)上記(1)又は(2)のうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2月を経過する日)
ロ)臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日


また、既に届出をしている法人が、その届出に係る定めの内容を変更する場合において、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときは、その変更後の定めの内容に関する届出はその事由の区分に応じて次に掲げる日までに行わなければなりません。 
 

臨時改定事由
その事由が生じた日から1か月を経過する日
業績悪化改定事由
その事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1か月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)
6  一定の利益連動給与
 

同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次の(1)から(3)までのすべての要件を満たす給与(他の業務を執行する役員のすべてに対して次のイからハまでのすべての要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。) 
 

(1)その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ)確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ)その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続きを経ていること。
ハ)その内容が上記ロの決定又は手続き終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2)有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3)損金経理をしていること。
(注)特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。
(法法34、法令69、法規22の3、平19改正法令附則2、12)

 

【役員給与額の改定】
役員給与は年に1度だけ改定が認められます(増額・減額ともに) 

役員給与はその総枠を商法の規定により、定款又は株主総会の決議によりその額が決められています。このことより、税務上は、事業年度の開始月から、定時株主総会の翌月からの、いずれかの時期となります。

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