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1 給与費(職員給与賃金、職員退職金)に対する調査ポイント |
使用人については、実際に就業している人に対して支払われたものかどうかが調査の中心となります。このために、組織図や労働者名簿及び人員配置図の提出が求められ、これらに記載された人数が相互に一致しているか、また給与・賃金台帳と出勤簿やタイムカードと照合し、給与計算が正しく行われているかどうかを調査します。
【具体的な調査ポイント】
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このように、人件費の調査は、役員の調査では地位や職務の対価から照らして支給額が適正化、利益操作がないか否かですが、使用人の調査では、原則として労務提供の事実に基づいて支給しているか否かが調査の中心となります。
なお、役員の親族等の特殊関係使用人に対して支給した給与が過大の場合には、過大な役員報酬と同じく損金の額に算入されないこととなっています。
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