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会議費

 
2-11 会議費
 
 
1  税法上の会議費
 

会議費とは、取引先との商談や社内での打ち合わせなど、業務に関連する会議や打ち合わせを行うときにかかる費用のことをいいます。具体的には、会議に伴う茶菓・弁当・コーヒー・お茶などの飲食費用、会場利用料・貸し会議室の費用、会議資料代などが該当します。
会議費は法人税法上損金になりますが、要件に該当していなければなりません。

  
2  会議費であるための要件
 

会議費は「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」と定義され、交際費からは除外されます。(措置令37-5)
また、措置令37-5でいう会議費とは、「会議に際して社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用」であるとされています。(措置通61-4-1-21)
つまり会議費であるかどうかは、常識的な範囲のものであり、要件は以下の通りとなります。 

【会議費の要件】

会議の実質を伴ったもの
社内又は通常会議を行う場所であること
通常供与される昼食の程度を超えない費用の範囲であること

 

(1)通常会議を行う場所とは
 基本的に、会議は社内で行われることが望ましいと考えられます。ただし、会合の場所として社内で行うのは狭い等の理由により、社外で行われることもあります。その為、通常会議を行う場所であるならば、社外で行われる会議も会議費として処理することができます。
ここでいう通常会議を行う場所ですが、貸し会議室や喫茶店等が想定され、夜に営業をすることを前提としているスナック・バー・クラブなどは該当しないと思われます。
 
(2)通常供与される昼食程度を超えない飲食物等の接待の費用とは
 以前の税法では、社会通念上の金額としておおよそ3,000円程度とよく言われましたが、明確な金額の基準はありませんでした。
しかし、平成18年税制改正で、社外対象の飲食費等に限り「金額基準」で交際費から除くとする措置が新たに設けられました。詳細は次項にて説明します。

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