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会議費と交際費の区分

 
2-12 会議費と交際費の区分
 
 
1  少額飲食交際費の要件
 

平成18年度税制改正では、法人の支出する交際費等の損金不算入制度に関して、得意先等の社外のものを対象とした「1人当たり5,000円以下の飲食費」が交際費の範囲から除かれ、損金算入が認められることとなりました。
交際費から除外されるための要件は以下の通りとなります。 

【少額飲食交際費の要件】

取引先などの接待のための飲食費であること
1人当たりの金額が5,000円以下であること
所定の要件を記載した書類を保存していること

 

(1)取引先などの接待のための飲食であること
 この規定でいう「飲食費」からは、役職員間の飲食費は除かれています。つまり、あくまでも得意先など社外の事業関係者への接待のためにかかった費用が対象であり、社内で行う懇親会などのいわゆる「社内飲食費」は含まれていません。
また、接待のための費用であっても、移動のためにかかった費用やお土産の代金など、飲食費でない費用は除外対象となりません。(措法61-4) 
 
留意点
飲食費には、レストランや居酒屋の代金だけでなく、弁当や出前等の代金も含まれます。
社内飲食費とは、専らその法人の役員・従業員またはこれらの親族の接待等の為の飲食をいいます。
 
(2)1人当たりの金額が5,000円以下であること
 交際費から除外されるのは、その飲食費が1人当たり5,000円以下である場合に限られます。1人当たりの金額が5,000円を超えてしまうと、その全額が交際費となります。
1人当たりの金額は、飲食費として支出した合計額を、その飲食等に参加した人数で割って算出します。具体的な計算方法は下記のとおりです。 

【1人当たりの金額算出方法】
1人当たりの金額算出方法
 
(3)所定の要件を記載した書類を保存していること
 交際費から除外されるためには、その飲食に参加した人数や相手先の名前など、所定の要件を記載した書類を保存している必要があります。 

【少額飲食交際費証明資料 例】
少額飲食交際費証明資料 例
2  交際費等区分フローチャート
 
交際費等区分フローチャート

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