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交際費の要件

 
2-13 交際費の要件
 
 
1  税務調査における交際費
 

税務調査において必ず交際費はチェックされ、問題点として指摘されることの多い項目です。 

【交際費における指摘の視点】

交際費処理したものの中に給与、賞与として認定すべきものがないかどうか
交際費以外の勘定科目で損金処理したものの中に交際費処理するものはないか
  
2  交際費におけるチェックポイント
 

税務調査においては、交際費として処理しているものの中に、会社として支出する合理的な理由のないもの、言い換えれば役員等の個人的な支出が含まれているかを見ます。
そもそも交際費は、交際費等の損金不算入の規定により、損金に算入される額が制限されており個人的な支出とされた場合の影響は多岐にわたります。 

【調査における質問事項】

接待の相手先の名称、当社との関係
お中元、お歳暮の送り先のリスト(デパートからの直送も含む)
飲食を伴うタクシー代(当社が接待する場合)
役員などの幹部社員のみの慰労会
交際費と会議費の区分
交際費関連資料の保存


個人的な支出を安易に交際費処理すると、思わぬ税負担が生じることがあるため、交際費と個人的支出とを慎重に区分することが重要です。 
 

(1)交際費関係資料の揃え方
 調査官に対して、接待または贈答の相手先、その相手先と当社との関係などを説明することになりますので、交際費が会社の事業にとって必要不可欠であることを立証しなければなりません。
ご祝儀などのように領収書のない支出については、招待状や案内状を上述した伺書を添付する等、支出を客観的に証明できるようにすると良いでしょう。
クレジットカードについては、利用明細書とクレジットカード売上表をセットで保存し、内容を明確にする必要があります。
 
(2)交際費と会議費の区分
 調査官は交際費以外の勘定科目で処理されているものの中に、本来交際費とすべきものが含まれていないかという視点で、総勘定元帳や領収書を見ていきます。
「一人当たり3千円以内なら交際費等に該当しない、会議費で処理」は大きな誤りです。
交際費と会議費の区分を、金額だけで一律に判断させる規定は一切ありません。
いかに金額が少なくても、支出の目的が接待等であれば交際費に該当しますので注意してください。
 
(3)周辺科目との区分
 調査時には周辺科目の中に交際費に該当すべきものがあるがどうか調査されます。
誤りやすい支出を整理します。


【代表的な事例】

接待に際して得意先を送迎するために要したタクシー代金(当社が接待する場合)
役員などの幹部社員のみの懇談会や慰労会等


得意先を接待する際の得意先を送迎するために要したタクシー代等は、旅費交通費として処理されますが、税務上は接待に付随する費用として交際費に該当します。 

また、役員など社内の特定の者だけが出席する懇親会、慰労会に要する費用は、厚生費として処理しますが、税務上は交際費となります。

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