(1) | 損金算入時期の問題点 |
| 支払保険料が掛捨てであれば保険期間の経過によって費用化されていきます。ただし、支払いの日以後1年以内の期間分の支払保険料については、継続して支払い日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められています。 |
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(2) | 長期傷害保険の取扱 |
| ① | 保険期間開始のときから105達するまでの期間の7/10に相当する期間 支払保険料の3/4が資産計上 | ② | 上記の期間を経過した後の期間 | | 支払保険料 | 損金 | | 上記の資産計上額 | 期間の経過に応じ損金算入 |
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(3) | 養老保険の場合 |
| この保険は保険金受取人が誰であるかに応じて取り扱いが異なってきます。 ① | 死亡保険金・満期保険金のいずれについても保険料を支払った法人が受取人となっている場合は、保険事故の発生または契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了するまで資産として計上しておかなければならないこととされています。 ただし、障害特約等の特約が付されている場合はその特約にかかる保険料については期間の経過に応じ損金の額に算入することが認められています。 | ② | 死亡保険金・満期保険金のいずれについても被保険者又はその遺族が受取人となっている場合は、その支払った保険料はその役員又は従業員に対する給与とされます。 障害特約等の特約が付されている場合の保険料の取り扱いは①と同様となりますが、役員その他特定の使用人のみを受取人とするものは除かれます。 | ③ | 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で満期保険金の受取人が法人となっている場合は、2分の1を資産計上し2分の1を期間の経過に応じて損金算入することとされています。 ただし被保険者が役員その他特定の使用人のみとされている場合には損金算入部分についてはその者に対する給与とされます。 |
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(4) | 定期付養老保険 |
| この保険は、その法人が支払う保険料について中身が生命保険証書等で区分されているかどうかにより取り扱いが異なります。 ① | 養老保険にかかる部分と定期保険にかかる部分とに区分されている場合は、その区分ごとにそれぞれの性格に応じ養老保険及び定期保険準じて取り扱われます。 | ② | 保険料が区分されていない場合は上記の養老保険と同様に取扱います。 |
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(5) | 定期保険の取扱い |
| 受取人が法人であっても従業員の遺族であっても取り扱いは同様となり、その支払った保険料についは期間の経過に応じ損金算入が認められています。 ただし、被保険者が役員その他特定の使用人のみとされている場合にはその者に対する給与とされます。 |
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(6) | 長期平準定期保険の取扱い |
| 保険受取人 法人の場合 ① | 保険期間開始から保険期間の6/10までの期間 支払保険料の1/2が資産計上 支払保険料の1/2が損金処理 | ② | 上記の期間を経過した後の期間 | | 支払保険料 | 損金 | | 上記の資産計上額 | 期間の経過に応じ損金算入 |
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(7) | 逓増定期保険の取扱い |
| 保険受取人 法人の場合 ① | 被保険者の満期時の年齢などに応じて 保険期間開始から保険期間の6/10までの期間 支払保険料の1/2・2/3・3/4が資産計上 支払保険料の1/2・1/3・1/4が損金処理 | ② | 上記の期間を経過した後の期間 | | 支払保険料 | 損金 | | 上記の資産計上額 | 期間の経過に応じ損金算入 |
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