熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
1 減価償却制度に係る税制改正 |
(1) | 償却可能限度額及び残存価格の廃止等 | ||||||||||||
| |||||||||||||
【減価償却資産の改正後の取扱い】 | |||||||||||||
(2) | 新たな定率法の導入 | ||||||||||||
新たな定率法の導入と併せて、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率の償却率」が適用されることとなりました。いわゆる「250%定率法」と呼ばれるものですが、この制度は平成24年度に改正され、現在では定率法の償却率が、定額法の2.0倍である「200%定率法」に改められています。 | |||||||||||||
(3) | 適用 | ||||||||||||
|
2 減価償却資産の調査についての着眼点 |
(1)償却資産は最初が肝心
新規に減価償却資産を取得した場合は耐用年数を設定し減価償却しますが、中古資産で特例を適用することや購入したものを耐用年数ごとにいくつかの資産に区分し償却することがあります。
そして最初に間違うと毎年間違った決算書を作成することなります。
金額が大きい場合がありますので、調査で指摘される可能性が高い事項です。
(2)減価償却資産と修繕費
関連性があり調査を進めていく上で切り離せない項目です。したがって、調査も同時進行で行うことがあります。
【減価償却資産について、着目すること】
|
【調査の際に資料として要求されるもの】
|
減価償却資産については、固定資産台帳を元に現物確認が行われます。特に種類及び数量の多い機械や器具備品などについては、固定資産台帳に記載された機械・器具備品と、実際に使用されている機械・器具備品との照合を行い、きちんと把握しておく必要があります。
3 取得価額に算入すべき付随費用の処理 |
減価償却資産の取得価額には、原則として資産の購入代金、付随費用及び事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。取得の形態により次のように定められています。
(1) | 購入した場合 |
(2) | 自社で建設、製作、製造した場合 |
機械等を購入した場合に、購入先に支払った代金だけを減価償却資産に計上し、それ以外に支払った付随費用を費用処理してしまうケースが見受けられます。
付随費用の具体例を挙げると、仲介手数料、機械等の据付費用、試運転費用などがあります。いずれも取得に要した費用ですので取得価額に算入しなければなりませんが、支払手数料として損金処理されやすい項目です。
調査では、支払手数料について元帳および請求書を見ながら、同時期に購入した資産との関連性をチェックしていきます。
4 新規取得した減価償却資産の事業供用日はいつか |
新規取得した資産が事業の用に供されているのかの確認は、主として決算期末に購入した資産が対象になります。
特に機械については、納品日ではなく機械が使用できる状態すなわち試運転が終了し検収報告書を受領した日以後でなければ、事業の用に供することは出来ません。
したがって、その日が決算期内でなければ当期の減価償却費として計上することはできないことになります。
5 修繕費として計上したものの中に資産計上すべきものはないか |
修繕費と資産との区分が分からないために誤った処理をすることがあります。
税法上では、原則として価値の増加をもたらすものは資産、通常の維持管理および原状回復のための支出は修繕費として区分しています。
ただし、資本的支出と修繕費の区分が不明確な場合には、金額基準や周期などにより判定することになります。(「修繕費」参照)
6 特別償却・税額控除を適用した場合の適用条件を満たしているか |
法人が特定の設備を取得して事業の用に供した場合には、中小企業対策などの様々な政策的要請から、通常の減価償却費のほかに特別償却額を損金に算入することが認められています。また、特別償却に代えて税額控除を選択することができる場合もあります。
これらの特例を適用する場合には、以下のとおり適用条件がありますので、その要件をクリアしていることが必要です。
|
7 固定資産の有姿除去 |
固定資産の除去については、実際に解体・破砕・破棄等の除却処理が行われていない場合でも、その固定資産の帳簿価額から処分見込額を控除した金額を除却損として損金に算入できる場合があります。いわゆる有姿除却と呼ばれ、次の場合が該当します。
|
有姿除却の計上は、上記から分かるように、単にその使用を廃止、または生産を中止したからといって、それだけで除却損が認められるという趣旨のものではありません。しかし、少なくとも会社としていつ、どのような理由で使用廃止、または生産中止が判断され、除却の経理処理に至ったかを書面で確認できるようにする必要があります。
|
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。