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減価償却資産

 
2-19 減価償却資産
 
 
1  減価償却制度に係る税制改正
 
(1)償却可能限度額及び残存価格の廃止等
 
平成19年度4月1日以後に取得された減価償却資産
 償却限度額(取得価格の95%相当額)及び残存価格が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却ができるようになりました。
平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産
 
イ)従前の償却方法については、その計算の仕組みが維持されつつ、その名称が旧定額法、旧定率法と改められた。
ロ)前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累計額が、原則として取得価格の95%相当額まで達している減価償却資産についてはその到達した翌事業年度において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行います。
(残存簿価1円まで償却できる)
【減価償却資産の改正後の取扱い】
減価償却資産の改正後の取扱い
 
(2)新たな定率法の導入
 新たな定率法の導入と併せて、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された「定率の償却率」が適用されることとなりました。いわゆる「250%定率法」と呼ばれるものですが、この制度は平成24年度に改正され、現在では定率法の償却率が、定額法の2.0倍である「200%定率法」に改められています。
 
(3)適用
 
<原則>平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産に適用
<例外>平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、平成19年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、当該事業の用に供した日において当該減価償却資産を取得したものとみなして、新減価償却制度を適用することとなります。
2  減価償却資産の調査についての着眼点
 

(1)償却資産は最初が肝心
新規に減価償却資産を取得した場合は耐用年数を設定し減価償却しますが、中古資産で特例を適用することや購入したものを耐用年数ごとにいくつかの資産に区分し償却することがあります。
そして最初に間違うと毎年間違った決算書を作成することなります。
金額が大きい場合がありますので、調査で指摘される可能性が高い事項です。 

(2)減価償却資産と修繕費
関連性があり調査を進めていく上で切り離せない項目です。したがって、調査も同時進行で行うことがあります。

【減価償却資産について、着目すること】

取得価額に算入しなければならない付随費用が、支払手数料として損金経理されていないか
新規取得した減価償却資産は事業の用に供されているか。事業供用日はいつか
修繕費として損金経理したものの中に資産計上すべきものはないか
リース料として損金経理しているリース資産について、減価償却資産として計上すべきものはないか
特別償却、税額控除を適用した場合に適用条件を満たしているか


【調査の際に資料として要求されるもの】

購入時の納品書
機械を設置した場合の検収確認書
工場の作業日報
見積書
請求書
領収書
リース契約書または割賦購入契約書
償却資産税の申告書
固定資産台帳など


減価償却資産については、固定資産台帳を元に現物確認が行われます。特に種類及び数量の多い機械や器具備品などについては、固定資産台帳に記載された機械・器具備品と、実際に使用されている機械・器具備品との照合を行い、きちんと把握しておく必要があります。

3  取得価額に算入すべき付随費用の処理
 

減価償却資産の取得価額には、原則として資産の購入代金、付随費用及び事業の用に供するために直接要した費用が含まれます。取得の形態により次のように定められています。 
 

(1)購入した場合
購入した場合
(2)自社で建設、製作、製造した場合
自社で建設、製作、製造した場合


機械等を購入した場合に、購入先に支払った代金だけを減価償却資産に計上し、それ以外に支払った付随費用を費用処理してしまうケースが見受けられます。
付随費用の具体例を挙げると、仲介手数料、機械等の据付費用、試運転費用などがあります。いずれも取得に要した費用ですので取得価額に算入しなければなりませんが、支払手数料として損金処理されやすい項目です。
調査では、支払手数料について元帳および請求書を見ながら、同時期に購入した資産との関連性をチェックしていきます。

4  新規取得した減価償却資産の事業供用日はいつか
 

新規取得した資産が事業の用に供されているのかの確認は、主として決算期末に購入した資産が対象になります。
特に機械については、納品日ではなく機械が使用できる状態すなわち試運転が終了し検収報告書を受領した日以後でなければ、事業の用に供することは出来ません。
したがって、その日が決算期内でなければ当期の減価償却費として計上することはできないことになります。

  
5  修繕費として計上したものの中に資産計上すべきものはないか
 

修繕費と資産との区分が分からないために誤った処理をすることがあります。
税法上では、原則として価値の増加をもたらすものは資産、通常の維持管理および原状回復のための支出は修繕費として区分しています。
ただし、資本的支出と修繕費の区分が不明確な場合には、金額基準や周期などにより判定することになります。(「修繕費」参照)

  
6  特別償却・税額控除を適用した場合の適用条件を満たしているか
 

法人が特定の設備を取得して事業の用に供した場合には、中小企業対策などの様々な政策的要請から、通常の減価償却費のほかに特別償却額を損金に算入することが認められています。また、特別償却に代えて税額控除を選択することができる場合もあります。
これらの特例を適用する場合には、以下のとおり適用条件がありますので、その要件をクリアしていることが必要です。 
 

対象法人   青色申告法人である全法人か、あるいは中小企業者だけか
対象資産取得価額要件
対象設備 
対象事業 
  
7  固定資産の有姿除去
 

固定資産の除去については、実際に解体・破砕・破棄等の除却処理が行われていない場合でも、その固定資産の帳簿価額から処分見込額を控除した金額を除却損として損金に算入できる場合があります。いわゆる有姿除却と呼ばれ、次の場合が該当します。 
 

使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性が認められない固定資産
特定の製品を生産のため使用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの


有姿除却の計上は、上記から分かるように、単にその使用を廃止、または生産を中止したからといって、それだけで除却損が認められるという趣旨のものではありません。しかし、少なくとも会社としていつ、どのような理由で使用廃止、または生産中止が判断され、除却の経理処理に至ったかを書面で確認できるようにする必要があります。 
 

【ポイント】
減価償却資産の取得価額とすべき付随費用が、経費処理されていないか
決算期末に新規購入した資産は、事業の用に供されているか
修繕費と減価償却資産の区分は適正に行われているか
特別償却・税額控除を適用した資産は適用条件を満たしているか
固定資産の有姿除却の計上を行う場合には除却の経理処理に至った時期および理由を書面に残すこと

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