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リース資産

 
2-20 リース資産
 
 
1  リース取引の概要
 
(1)ファイナンス・リース
 金融的性質と賃貸借的性質の両面の特徴がリースには並存しているため、一般的なリースの形態を「ファイナンス・リース」と呼んでいます。ファイナンス・リースとされるリース契約には次の2つの特徴があります。 
 
中途解約禁止(ノンキャンセラブル)
物件価格と付随費用をリース料でおおむね(90%以上)回収(フルペイアウト)

なお、ファイナンス・リースには、リース契約期間終了後に所有権が利用者に移転するもの(所有権移転ファイナンス・リース)と移転しないもの(所有権移転外ファイナンス・リース)との2類型が存在しています。これらは、リースの会計処理の選択適用を判断する際の識別類型となります。
 
(2)オペレーティング・リース
 「オペレーティング・リース」とは、ファイナンス・リース以外のリースと定義されますが、実際上、ファイナンス・リースとの最大の相違点は、物件価格と付随費用をリース料で回収する割合が60%程度に過ぎないという点にあります。リース会社は利用者からリース料を回収した後、当該物件を中古市場で売却し物件取得価額を回収するため、このようなリース料設定が可能になります。したがって、確立した中古市場がある特定の物件、一般的には自動車、航空機などがオペレーティング・リースの対象物件となります。
 
(3)賃貸借処理と売買処理
 賃貸借的性質と金融的性質を有するファイナンス・リースに関する会計・税務処理については、リースの複合的な性質を踏まえ、契約の個別実態に応じて賃貸借処理と売買処理(リース会社から資金を借り入れて物件を利用者が直接購入したとみなす処理)の2種類の処理が選択適用されてきました。 
 
売買処理
リース資産、リース債務を計上します。リース資産は減価償却を行い、リース会社への支払いに伴って利息を計上するとともにリース債務を取り崩します。
賃貸借処理
リース資産、リース債務は計上しません。リース会社への支払いはリース料として費用処理します。

【経理処理の概要】
経理処理の概要
 
(4)リース会計基準の変更
 日本のリース会計基準は、従来より国際的な会計基準との整合性の観点から、ファイナンス・リース取引は原則として売買処理、オペレーティング・リース取引は賃貸借処理という区分を採用してきました。しかしながら、事務手続きの簡便化などの点で利用者に有利である賃貸借処理に対する実務界の強い要望があったことを受け、ファイナンス・リース取引でも、利用者に所有権が移転しないと認められるものについては例外として賃貸借処理の適用が認められてきました。こうした経緯から、実務では、本来「例外」である所有権移転外ファイナンス・リース取引がリース契約の主流となるという一種の逆転現象が生じました。
しかしながら、日本経済のグローバル化が進展する中、国際会計基準との整合性の確保の必要性が従来以上に高まり、2008年4月1日以降の契約より、所有権移転外ファイナンス・リース取引も売買処理をすることが定められました。 

【リース会計基準の変更点】
リース会計基準の変更点
2  リース資産の調査の注意点
 
(1)10万円未満の即時損金算入規定や20万円未満の3年一括損金算入規定は適用か
 ただし、同特例は購入の場合の減価償却資産と同様に、取得等して事業用に利用した事業年度において、取得価額相当額であるリース料の総額を損金経理しなければ適用できません。
つまり、リース期間に応じて月額リース料を支払うという、通常のリース取引の支払方法では適用できないことになります。 
 
【例 題】
21年3月決算の中小企業
20年9月にリース料総額25万円、リース期間4年(48ヶ月)のリース契約
月額リース料は約5,200円 

(リース契約の翌月から支払い)
月額支払方式の場合には31,200円(=5,200円×6月)
適用を受けるためには、事業年度残り6ヶ月の間に、一括払い、6回払いなど支払方法に関係なく25万円全額支払わなければなりません。

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