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貸倒損失

 
2-25 貸倒損失
 
 

貸倒損失として損金処理した場合には、税務署はそれが税法上適正であるか必ずといっていいほど関係書類の確認を行っていきます。
会社としては焦げ付いた債権で戻ってくるかどうかわからないもの。経費にしたい気持は、よくわかりますが税務上の取扱は大別して2つの大きな下記の条件があり、該当しないものは否認されます。 
 

1  債権が切り捨てられたとき
 
(1)債務者に対する会社更生法や会社法等による法的整理
 この場合は裁判所等から送付された通知書等関係書類を整理して保管していれば調査の対応は問題ないでしょう。
 
(2)関係者の協議決定による私的整理にもとづき債権が切捨てられた場合
 法定手段によらず、債権者会議など関係者間で協議を行なって債務者の負債整理を行う。
このケースの場合で債権の切捨てをすべての債権者の債権を合理的な基準で切り捨てた場合には貸倒損失として認められます。
 
(3)債権者が書面により債務免除をした場合です
 このケースが調査では一番問題が起きることが多いので、下記の2つの条件をクリアした後に損金処理するようにしてください。 
 
債務者の債務超過の状態が相当期間継続していて、弁済が不可能と考えられる
債権放棄の書面を債務者に対し通知する(内容証明での通知が一般的)。
  
2  債権の全額が回収できないことが明らかになった場合
 

債権の回収不能が明らかであるかどうかは

破産、和議、強制執行等の手続を経たが債権の全額が回収できないこと
債務者において事業閉鎖、死亡、行方不明、刑の執行等により債務超過の状態が相当期間継続し、他から融資を受けることもできず、事業の再興が見込めないこと
債務者の資産・負債の状況、事業の性質、経営手腕、信用、債権者による回収の努力・方法、債務者の態度
などを総合勘案して判定する必要があります。
(甲府地判昭和57.3.31税資122号847頁)
  
3  会社債権の取扱について
 
(1)会社における債権が売掛債権であれば、下記の事由に該当すれば債権の額から備忘記録を控除した額を貸倒損失として損金処理ができます。
継続的な取引を行なっていた得意先が債務超過になり取引を停止した時から1年以上経過した場合(担保がある場合は除く。)
 
(2)子会社整理・再建のための債権放棄
相手先が経営不振の子会社に対しての債権放棄の場合には寄付金の認定課税を行わない場合がありますが、取扱をひとつ間違えると多額の税金を納付ということも考えられます。
したがって、このケースの場合は国税局の審理官に対し事前照会制度を使い、確認後に処理することをお勧めいたします。


【参考判例(興銀事件判決)】

平成16年12月24日に最高裁で貸倒れをめぐる税務訴訟について判決があった。 

金融機関(旧 日本興業銀行、下記判決文中では「B銀」)が、平成8年3月期決算において住専(下記判決文中では「A社」)に対する貸付金を回収不能と判断し、その残高合計3,760億5,500万円を損金経理したことについて、課税当局は「貸倒れに至っていない」として損金算入を否認し、更正処分したものであった。 

【結論】
その後訴訟に持ち込まれ、第一審納税者勝訴、第二審納税者敗訴、第三審納税者勝訴となったものである。
【争点】
「A社に対する貸付金が、平成8年3月期において貸倒れとなっていたかどうか」という、いわゆる事実認定の問題である。 

【判決趣旨】
『法人の各事業年度の所得の金額の計算において、金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項三号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには、当該金銭債権の 全額 が回収不能であることを要すると解される。 

そして、その 全額 が回収不能であることは客観的に明らかでなければならないが、そのことは、債務者の資産状況、支払能力等の 債務者側 の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった 債務者側 の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。 

・・・・中略・・・・・ 

以上によれば、B銀が本件債権について非母体金融機関に対して債権額に応じた損失の平等負担を主張することは、それが前記債権譲渡担保契約に係る被担保債権に含まれているかどうかを問わず、平成8年3月末までの間に社会通念上不可能となっており、当時のA社の資産等の状況からすると、本件債権の 全額 が回収不能であることは客観的に明らかとなっていたというべきである。 

そして、このことは、本件債権の放棄が解除条件付きでされたことによって左右されるものではない。したがって、本件債権相当額は本件事業年度の損失の額として損金の額に算入されるべきであり、その結果、B銀の本件事業年度の欠損金額は118億7,390万838円となるから、本件各処分は違法である。と判示した。 

【判決後の取扱】
この最高裁判決では、「債務者側の事情のみならず、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情、経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断されるべきものである。」として、「 債務者側 の事情のみならず、 債権者側の事情も含め 、社会通念に従って 総合的に 判断する。」という さらに広範囲な判断基準 を示している。
国税庁はこの最高裁判決を踏まえた事前照会体制を整備し、平成17年3月10日より、各国税局の審理課及び審理官等に窓口を設置して担当者を配置して対応を開始した。

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