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同族会社

 
3-1 共通の留意事項
 
 
1  共通の留意事項
 

我が国の場合、法人の98%以上は同族法人で占められています。一般に同族法人においては、法人と個人との間の取引は、どちらかといえば、ややあいまいになりがちです。
そのため、税務署の調査担当官は、ほとんど例外なく、法人と同族役員との間の金銭のやり取りがどのようになっているのかについて興味を示して、質問をしてくると思われます。
同族会社の場合には、税務当局は個人と法人との間の境界について意見聴取して、はっきりしていない法人については、税金で損をすることが多いものです。
例えば、同族会社には自分の会社だからと自己都合で、自己ルールで会社経営する社長がいます。 
 

社長の勝手で会社の現金預金に手をつける
ルールがないので個人経費か会社経費か後日わからなくなる
社長は使い込みして現金がないのを忘れ、資金ショートするのはおかしいと思う
税金は、払いたくないので個人経費のつけ込みを行う
 (支払いしているものは、すべて経費と考えている。)
売上除外は、一応はしてはいけないとは考えているが、利益調整は勝手に行う


こういう会社は、税務調査で痛い目にあう会社です。 
 

税務調査なんか怖くない。だから、「事前節税、事後脱税」の言葉を肝に銘じ事前準備することが大事です。

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