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役員の税金(所得税の確定申告)

 
3-5 役員の税金(所得税の確定申告が必要に)
 
 
1  利息を受け取る役員の税金
 

利息を受け取る役員の税金については、まず、役員が受け取った利息が、適正な利率によるものである場合には、その役員の所得税の計算上、雑所得の収入金額となり、給与所得などと合算されて総合課税により所得税が課税されることになります。したがって、その役員については、確定申告が必要になります。
なお、給与所得者で、1ヵ所から給与の支払いを受ける者については、給与所得以外の所得金額が20万円以下のときは、原則として確定申告は不要とされています。
また、適正な範囲を超える利息を受け取った場合には、その適正利息を超える部分については、役員報酬あるいは役員賞与として取り扱われます。

  
2  同族会社の役員で確定申告の必要な人
 

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。
給与所得者は、給与の支払先が1か所であり、給与の収入金額が2,000万円以下で、年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。 

しかし、同族会社の役員が、確定申告をしている人である場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
なお、会社からの給与が年間2,000万円を超える役員は年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。 

(所法121、190、所令262の2)

 

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