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源泉所得税

 
4-1 源泉所得税調査の留意事項(経済的利益)
 
 
1  現物給与(経済的利益)の取扱
 

源泉所得税調査では、「一般的に現金支給はすべて源泉所得税を課税する」という認識で調査を進めていきます。しかし、深夜勤務の夜食代等の例外があります。 

現物給与(経済的利益)で下記取扱は特に注意しましょう。 
 

項目取扱 
宿日直料
(所基通28-1)
次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。 
永年勤続者の表彰記念品
(所基通36-21)
おおむね10年以上の勤続者を対象としたもので、社会通念上相当なもの(金銭支給はすべて課税)は課税しない。 
創業記念品等
(所基通36-22)
創業記念品等でその処分見込価額が10,000円以下のものは課税しない。 
商品、製品等の値引販売
(所基通36-23)
取得価額以上で、かつ、通常の販売価額のおおむね70%以上の価額で通常必要とする数量の値引販売は課税しない。 
残業宿日直者の食事
(所基通36-24)
通常の勤務時間外における残業、宿日直者に対する食事は課税しない。 
金銭の無利息貸付等
(所基通36-28))
災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
貸付金につき受ける経済的利益で、その年における利益の合計額が5,000円以下のもの
 
用役の提供等
(所基通36-29)
事業として行っている用曼の無償又は低い対価での提供(多額なもの又は役員だけを対象とするものを除く)は課税しない。 
レクリェーション費用の負担
(所基通36-30)
社会通念上一般に行われているもの(任意の不参加者に金銭を支給する場合や役員だけを対象とするものを除く)は課税しない。 
少額な保険料の負担
(所基通36-32)
保険料等の負担でその月中の金額が300円以下である場合には課税しない。少額不追及
食事の支給
(所基通36-38の2)
給与所得者がその食事の価額の2分の1以上を負担し、かつ、使用者の負担額が月額3,500円以下のものは課税しない。(少額不追及、福利厚生面を考慮) 
深夜勤務の夜食代深夜勤務者の夜食代(金銭)で勤務1回につき300円以下のものは課税しない。 


【非課税とされる給与・手当】

通勤手当
(所基通9-6の2)
1ヶ月当たりの支給金額が下記の金額までのもの 

 

 

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