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特別試験研究にかかる税額控除

 
5-3 消費税の仕入控除の留意事項
 
 
1  消費税の仕入控除の留意事項
 

周知のとおり,消費税法では,仕入税額控除を受けるためには,課税仕入れ等の事実を記録した「帳簿」及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等を保存しなければならないとされています(消法30⑦)。 

具体的には「帳簿」とは、 
 

課税仕入れの相手方の氏名又は名称
課税仕入れを行った年月日
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額及び地方消費税額を含む)


が記載されたものをいうとされています(消法30⑧一)。 

この記載事項について、従来のリース取引に係る消費税の取扱いでは、②の課税仕入れの年月日については、リース料の支払日、③の支払の対価については、支払期日ごとのリース料及びそれに係る消費税額を記載する必要がありました。 

しかし、平成20年4月1日以後に契約を締結するリース取引から、税務上はリース資産を売買により取得したものとして取扱うこととされたため、帳簿の記載事項としては、②の課税仕入れを行った年月日については、リース資産の引渡しを受けた日、④の支払対価は、リース料の総額及びその総額に係る消費税額を記載する必要があります。 

したがって、下記のようなリース取引明細書を作成し、決算に備えておくと良いと思われます。 

【リース取引明細書】

リース取引明細書
2  参考判例
 

[適時に提示できる帳簿でなければ仕入税額控除も適用されず] 

平成16年12月16日判決の事案(平成13年(行ヒ)第116号) 

【事案概況】
税務調査の際に税務職員から帳簿等の提示を求められたが、事業者は領収書312枚のみ提示をし、その他の帳簿書類については提示しなかった。そのため税務職員は、調査して把握した事業者の総収入金額(平成2年分)に103分の100を乗じて得た消費税額を算出して、提示された312枚の領収書によって確認された消費税額だけを仕入税額控除の対象とし、その他の部分については「事業者が課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合(消法30⑦)」に該当するとして、仕入税額控除を行わずに算出した消費税額を賦課した。 

【税務採決要旨】
判決では、法律で事業者に対して帳簿の備付けや記録及び保存を義務付けているのは、その帳簿が税務職員による検査の対象となり得ることを前提にしていることからすると、仕入税額控除の取扱いについても、税務職員が検査することにより課税仕入の事実を調査することが可能であるときに限り適用することができるものと解される。
つまり、帳簿又は請求書等を整理し、これらを所定の期間および場所において、税務職員による検査にあたって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は、「事業者が課税期間の課税仕入等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たり、事業者が災害その他やむを得ない事情により保存することができなかったことを証明しない限り、仕入税額控除は適用されない、との判断が下されている。


平成16年12月20日判決の事案(平成16年(行ヒ)第37号) 

事業者が税務調査において帳簿等の提示を求められたにもかかわらず提示を拒み続けたことは、税務職員による検査の際に適時に提示することが可能なように態勢を整えて帳簿等を保存していたということはできず、「帳簿等を保存しない場合」に当たる、との判断が下されている。消費税法上では、税務調査の際に帳簿や請求書等の提示を行なわなければ仕入税額控除の適用はない、とする規定は設けられていない。しかし、税務調査で帳簿等を提示しなければ「帳簿等を保存しない場合」に当たることが上記2件の判決で明らかにされています。

3  参考資料
 

平成20年4月1日以後契約するリース取引は下記のとおり
(借)リース資産  (貸)リース未払金と処理します。
したがってリース資産の引渡し年度で、全額を仕入控除します。 
 


 

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