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会社を分割した場合の消費税

 
5-5 会社を新設分割した場合の消費税の留意事項
 
 
1  会社を新設分割した場合の消費税の留意事項
 
会社が別会社を設立し、別会社に労働者の派遣を外注した。 

【取引の構図】
取引の構図

新設会社を作ることで今まで人件費として課税仕入できなかった3千万円を外注費として課税仕入を行い。新設法人(資本金は1千万円未満)を作ることで2年間は免税業者の適用で申告した。
新設会社は資本金が1千万円に満たなければ2年間は基準期間の売上がない場合、消費税は免除される(注)。
消費税法9条①(小規模事業に係る納税義務者の免除)


税務調査の結果、新設会社はダミー会社である事実認定を受け、会社は外注費を社員の給与に仮装したとのことで、2年間で3000万円の消費税脱税との処理を受けました。 

【事案検討】
本件の場合は、「人」、「もの」、「金」の明確な区分ができていなかったことが考えられます。
このような形態で適正に行われ、調査で指摘されない例は数多くあると思われますが、消費税調査に対して国税庁が厳しい考えをもって望んでいることが覗えます。
したがって、同族会社は関連法人との明確な区分を行うことが重要です。 

(注)平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者:その年の前年の1月1日から6月30日までの期間。法人:その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)の課税売上高が1千万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

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