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会社法-株式会社の機関

1-2 株式会社の機関
 
 
1  株式会社の機関の種類
 

株式会社で設置される機関の種類としては、次のようなものがあります。会社は機関設計の最低限の規律を遵守しながら、この中からそれぞれの企業の実態に応じて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。 
 

株主総会株式会社の最高意思決定機関で、取締役・監査役の選・解任など、株式会社の組織・運営・管理などに関する重要事項を決定する機関です。
株主総会には、決算期ごとに開催される年1度の定時総会と、必要に応じて随時開催される臨時総会があります。
取締役株式会社の業務執行を行う機関です。
取締役会3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任をはじめ重要な業務について意思決定を行う機関です。
監査役取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。
監査役会3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成などを行う機関です。
委員会主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
会計監査人主に大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士または監査法人に限定されています。
会計参与会社法で新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成などを行う機関です。
2  これまでの株式会社・有限会社の機関設計のルール
 

これまで、株式会社は有限会社に比べて一律に厳格な機関設計の定めがなされていました。
具体的には、株式会社には、取締役会および監査役の設置義務(有限会社では、取締役会設置不可、監査役任意設置)、取締役3人以上の設置義務(有限会社では1人でも可)など厳しい定めがありました。このため、有限会社と実態として差のない小規模な株式会社では、名目的な取締役や監査役が設置されるなどの問題が生じていました。 

【これまでの制度】

 株式会社有限会社
取締役会必ず設置設置できない
監査役必ず設置任意で設置
取締役の数3人以上1人以上
取締役・監査役の任期取締役2年 監査役4年制限なし

 

 

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