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会社法-中小企業における機関設計

 
1-4 中小企業における機関設計
 
 
1  機関設計改正の要点
 

これまで、株式会社は有限会社に比べて一律に厳格な機関設計の定めがなされていました。例えば、株式会社には取締役会および監査役の設置義務、取締役3人以上の設置義務などの厳格な定めがあり、柔軟な機関設計は困難となっていました。
会社法では、株式譲渡制限会社については、最低限の機関設計のみを規定し、その他は企業の発展段階に応じて様々な機関設計の選択ができるようになっています。

  
2  会社法における機関設計のルール
 

会社法では、株式会社は次のようなルールに従って、機関設計を行うことになります。 
 

1 株主総会すべての株式会社で必ず設置。
2 取締役すべての株式会社で最低1人は必要。ただし、取締役会を設置する株式会社では3人以上(取締役会は取締役3人以上で構成するため)。
これまでは必ず3人以上必要でした。
3 取締役会株式譲渡制限会社では任意設置。それ以外の株式会社では必ず設置。
これまでは必ず設置しなければなりませんでした。
4 監査役株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置。
これまでは必ず設置しなければなりませんでした。
5 監査役会大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合には、設置できませんでした。
6 委員会監査役を設置する会社では、設置できません。会計監査人を設置しない場合には、設置できません。
7 会計監査人大会社では必ず設置。大会社以外の会社では任意設置。
これまでは、資本金が1億円以下かつ負債総額が200億円未満の場合、設置できませんでした。
8 会計参与すべての株式会社で任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。

(注)大会社:資本金が5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社

3  中小株式会社の機関設計のパターン例
 

<中小株式会社の機関設計の主要パターン>

これまでは、中小株式会社の機関設計のパターンは原則⑦のみでしたが、会社法では、 
 

株式譲渡制限会社では①~⑤のように取締役会を置かないことも可能
株式譲渡制限会社では①、④、⑥のように監査役を置かないことも可能
(⑥のパターンは大会社以外の株式譲渡制限会社のみ可能)
①のパターンの場合、最もシンプルな形として、株主総会の他取締役1人のみの機関設計も可能
会計参与や会計監査人は必要に応じて設置可能


企業の発展の段階に応じて様々な機関設計が可能となり、名目だけの取締役、監査役を置かないことで、報酬コストなどを軽減することが可能になりました。

 

 

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