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会社法は、株式の種類について、権利内容がそれぞれに異なる複数の種類の株式を発行することを認めています。このような株式を種類株式と呼びます。
1 種類株式の種類 |
会社法が定める種類株式には、9種類あります。
剰余金の配当に関する優先株式 | 剰余金の配当を他の株式よりも優先して受けることができる株式 |
残余財産の分配に関する優先株式 | 会社精算の際に、負債を控除した後、財産が残っている場合、分与を優先的に受けられる株式 |
株主総会で議決権を制限した種類株式 | 株主総会での議決権のない株式や、逆に他の株式よりも多くの議決権を与えられた株式 |
譲渡制限付種類株式 | 株式を譲渡する際の会社の承認を得なければならない株式 |
取得請求権付 種類株式 | 株主が、会社に対して株式の取得を請求できる株式 |
取得条項付株式 | 一定の事由が発生した場合に、会社がその種類の株式を取得できる株式 |
全部取得条項付株式 | 株主を総入れ替えし100%減資を行なうための種類株式 |
拒否権付株式 (黄金株) | 株主総会の決議事項を、株主全員で構成する株主総会決議に加えて、拒否権付種類株式の種類株主総会での決議がなければ否決されたものとすることができる株式 |
取締役等の選任権付種類株式 | 取締役や監査役の一定数の種類株主だけの株主総会で選任できる種類株式 |
2 なぜ種類株式を発行するのか |
これら9種類の種類株式を使い分けたり、組み合わせたりすることで、さまざまな経営上の効果を得ることができます。例えば、株主総会の議決権よりも、より多くの配当がほしいという人には「剰余金の配当に関する優先株式」を発行することで資金調達がしやすくなりますし、将来事業を承継させる後継者には普通株式を、他の株主には「無議決権株式」を発行することで、経営権の分散を防ぐことができます。
また、これら9種類の種類株式以外にも、株主ごとに異なる権利を持たせる「属人的種類株式」や、株式を相続した人から会社が強制的に株式を買い取れるよう定款に定めることが可能となりました。
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