熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。

税理士法人新日本(熊本市)

明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~ 
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応

税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方

無料相談実施中

土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください

860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00

096-288-4080

会社法-相続人等に対する売渡請求

 
2-4 相続人等に対する売渡請求
 
 

これまで、株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続や合併等の事由による株式の移転は制限できなかったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止できませんでした。
会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができます。また、相続による株式の分散を防ぐことで、より円滑な事業承継が可能になりました。

  
1  会社が売渡請求を行う際の注意点
 

この制度を活用するには、次のような注意点があります。 
 

請求期限相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を経て請求する必要があります。
売買価格株式の売買価格は当事者間の協議によりますが、協議が整わない場合、裁判所に売買価格決定の申立てができます。ただし、申立ては売渡請求の日から20日以内に行う必要があります。
財源規制剰余金分配可能額を超える買取りはできません。
  
2  事業継承における活用例
 

実際の事業承継の局面で活用するには、次のような方法が考えられます。

【問題点】

均分相続などの民法上の権利により、B、C、Dに株式を均等に相続すると、株式が分散し、後継者Bの経営が不安定になる。
株式の分散を防ぐには、非後継者であるC、Dに株式以外の資産を優先的に相続させる必要があるが、そのためには多額の現金またはこれに代わる資産等が必要となる。

 

会社法による制度改正
相続や合併といった譲渡以外の事由によって移転した株式について、会社が売渡請求を行うことが可能に。
事例への対応例
C、Dへの相続による株式の移転について、定款に定めを置くことにより、移転後の株式について売渡請求を行うことができる。

 

 

お問合せはこちら

税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。

お電話でのお問合せはこちら

受付時間:8:30~17:00(土日祝を除く)

熊本市中央区下通1-12-11第二タカラヤビル4階

税理士法人新日本 

アクセス

このページでは当社についてご紹介いたします。

下通ドン・キホーテから徒歩3

お問合せはこちらをクリック