熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
これまで、株式会社は議決権制限株式を発行済株式総数の1/2までしか発行できないとされていました。
会社法では、株式譲渡制限会社においては上記の発行限度が撤廃されるため、議決権制限株式の活用の幅がより一層広がりました。
また、これまで株式会社では原則として出資額に応じた議決権・配当の配分を行うことになっていました。一方、有限会社では、定款に定めを置けば議決権の行使や配当などについて社員ごとに異なる取扱いができることとなっていました。会社法では、株式譲渡制限会社においては、これまでの有限会社と同様の定めを定款に置くことができるようになりました。
1 種類株式と種類株主総会 |
株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、株主総会で議決権を行使できる事項などについて、内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行できることになっています。議決権制限株式もこうした種類株式の一形態です。尚、種類株式には9つの種類があります。
2 種類株主総会の特別決議 |
種類株式を発行している会社では、次のような行為を行った結果、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、全体の株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)の他に、その種類株式の株主で構成される「種類株主総会」の特別決議が必要とされます。
|
3 株主ごとの異なる取扱いと株主総会の特殊決議 |
株主ごとの異なる取扱いには、例えば次のようなものがあります。
|
定款でこのような「異なる取扱い」を新設したり変更したりすることは、株主の権利に大きな影響を及ぼすことから、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上の賛成)が必要となります。
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。