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会社法-議決権制限株式の活用

2-5 議決権制限株式の活用
 
 

これまで、株式会社は議決権制限株式を発行済株式総数の1/2までしか発行できないとされていました。
会社法では、株式譲渡制限会社においては上記の発行限度が撤廃されるため、議決権制限株式の活用の幅がより一層広がりました。
また、これまで株式会社では原則として出資額に応じた議決権・配当の配分を行うことになっていました。一方、有限会社では、定款に定めを置けば議決権の行使や配当などについて社員ごとに異なる取扱いができることとなっていました。会社法では、株式譲渡制限会社においては、これまでの有限会社と同様の定めを定款に置くことができるようになりました。

  
1  種類株式と種類株主総会
 

株式会社は、剰余金の配当や残余財産の分配、株主総会で議決権を行使できる事項などについて、内容の異なる2種類以上の株式を「種類株式」として発行できることになっています。議決権制限株式もこうした種類株式の一形態です。尚、種類株式には9つの種類があります。

  
2  種類株主総会の特別決議
 

種類株式を発行している会社では、次のような行為を行った結果、ある種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、全体の株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)の他に、その種類株式の株主で構成される「種類株主総会」の特別決議が必要とされます。 
 

株式の種類追加など一定の事項に関する定款変更
株主割当による新株発行等
合併等の組織再編
その他(会社法第322条参照)
3  株主ごとの異なる取扱いと株主総会の特殊決議
 

株主ごとの異なる取扱いには、例えば次のようなものがあります。 
 

議決権の行使について、株式の数によるのでなく1人1議決権とする
一定数以上の株式を有する株主については、議決権を制限する。
配当や残余財産の分配について、株式の数によらず株主の頭割りで分配する。


定款でこのような「異なる取扱い」を新設したり変更したりすることは、株主の権利に大きな影響を及ぼすことから、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上の賛成)が必要となります。


 

 

 

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