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会社法-決算書と剰余金分配

 
3-2 決算書と剰余金分配
 
 

これまで、利益の配当の回数は、通常の配当と中間配当の年2回に限られていましたが、分配可能額の範囲内で配当を行う限り、その回数に制限を設ける合理的理由がないと指摘されていました。
会社法では、利益の配当について、株主総会の決議によりいつでも行えます。また、配当や自己株式の有償取得等、会社財産が株主に払い戻される行為が「剰余金の分配」として整理され、統一の財源規制の下に置かれました。

  
1  決算書の種類
 

「決算」とは、一会計期間における会社の経営成績および期末における財政状態を確認する作業をいい、そのために作成される書類を「決算書」といいます。会社法では、株主への配当が株主総会決議でいつでも可能となるため、決算後の利益処分方法を示す「利益処分案(損失処理案)」の作成は求められなくなりしたが、代わりに配当の原資となる剰余金の変動等を示すものとして「株主資本等変動計算書」の作成が必要となります。また、従来の「営業報告書」は、「事業報告」に名称が変更になりました。 

【決算書(計算書類等)の種類】

これまで会社法備 考
貸借対照表貸借対照表会社の財政状態(資産・負債・資本)を示す。
損益計算書損益計算書会社の一会計期間における経営成績を示す。
営業報告書事業報告説明報告用に、会社の業務・財政状況等の重要事項を記載する。
利益処分案
(損失処理案)
決算後に確定した利益の処分方法を示す。
株主資本等
変動計算書
剰余金等の変動状況を示す。
附属明細書附属明細書決算書の記載を補足する。
2  金銭配当と現物配当
 

会社法では、金銭以外の財産で配当を行う手続が明文化されるため、自社商品等で配当を行う、いわゆる「現物配当」が可能となりました。
ただし、金銭配当の決議は、株主総会の普通決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の過半数の賛成)で足りますが、現物配当については、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)が必要とされます。

  
3  純資産額制限と分配可能額
 

会社法施工後に配当等を行う場合、次の2つの制限があります。 

(1)純資産額制限
配当を行う際、純資産額(貸借対照表上の「資本の部」の合計)が300万円未満の場合には、剰余金があっても株主に配当をすることはできません。
※旧法では、純資産額が資本金の額(株式会社1,000万円以上、有限会社300万円以上)を下回った場合、利益の配当ができませんでした。会社法で最低資本金制度が撤廃されることに伴い、上記純資産額制限が設けられます。) 

(2)分配可能額
会社法では、次のような会社財産が株主に払い戻される行為を「剰余金の分配」として整理し、分配可能額を超える剰余金の分配を禁止する統一の財源規制の下に置いています。(配当、自己株式の有償取得、相続人に対する売渡請求等)
分配可能額を超えて剰余金の分配を行った取締役やその行為に同意した取締役は、その分配額を弁済する責任が生じます。この弁済責任は過失(不注意ミス)があった場合の責任となり、当該取締役が不注意ミスのなかったことを証明した場合には責任は生じません。ただし、分配可能額を超えた部分の弁済責任については、総株主の同意があっても免除されません。

 

 

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