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会社法-合併等の対価の柔軟化

 
4-1 合併等の対価の柔軟化
 
 

これまで、会社が吸収合併等を行う場合に、消滅会社(合併によって消滅する会社)等の株主に対して交付される財産(対価)は、原則として存続会社(合併後にも存続する会社)等の株式に限定されていたため、対価を柔軟化すべきとの実務上の要請がありました。会社法では、合併等の対価が柔軟化され、存続会社等の株式の他に、現金や親会社の株式等を交付することも認められます。

  
1  現金合併や三角合併も可能に
 

合併等の対価の柔軟化により、消滅会社の株主に金銭のみを交付する合併(現金合併)や、消滅会社の株主に親会社の株式を交付する合併(三角合併)などが可能になります。
現金合併では、組織再編の前後で株主の構成が変化しないため、会社の経営状況を維持したまま組織再編を行うことができます。また、いったん消滅会社の株式を買い取って完全子会社化した後に吸収合併の手続を進めるといった手間・コストをかける必要もありません。 
 

経営陣の同意(合併契約の調印)
双方の会社で株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)
消滅会社等が株式譲渡制限会社以外の会社であり、かつ合併の対価に流動性の低い株式を活用する場合には、さらに消滅会社等の特殊決議(議決権を有する株主の過半数、かつ当該株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要

 

 

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