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会社法-通常の株式会社への移行

 
5-2 通常の株式会社への移行
 
 

会社法では、株式譲渡制限会社において、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することが可能になっています。会社法施行後、特例有限会社は次の手続によって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。

  
1  特例有限会社から通常の株式への移行手続き
 

特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続が必要になります。 
 

商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記
特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、ここでは特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。


(※1) 株式譲渡制限会社の場合
(※2) 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社
(※3) 資本金1億円超5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社

2  特例有限会社と株式譲渡制限会社の特徴
 

(1)特例有限会社のまま存続するメリット

取締役、監査役の任期に制限がない。
決算公告義務がない。
慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・看板・ハンコの変更費用等)も不要。


(2)株式譲渡制限会社への移行するメリット

対外的信頼性の向上が期待できる。
会計参与、会計監査人を設置できる。

 

 

 

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