熊本市中央区下通にある税理士法人・会計事務所・行政書士事務所です。
税理士法人新日本(熊本市)
明確な料金体系です。
税務顧問11,000円~ 決算料0円~
顧問税理士、創業融資、開業支援、無申告、税務調査対応
税理士を探している方、現状で大丈夫か確認したい方
無料相談実施中
土曜日でも対応可能です。
お気軽にお問合せください
860-0807
熊本市中中央区下通1-12-11
第二タカラヤビル4階
土対応可能です。
メールでの受付時間24時間対応
営業時間:8:30~17:00
096-288-4080
会社法では、株式譲渡制限会社において、これまでの有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することが可能になっています。会社法施行後、特例有限会社は次の手続によって、いつでも通常の株式会社へと移行することができます。
1 特例有限会社から通常の株式への移行手続き |
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続が必要になります。
|
※ | 特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、ここでは特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。上記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。 |
(※1) 株式譲渡制限会社の場合
(※2) 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社
(※3) 資本金1億円超5億円未満かつ負債総額200億円未満の株式会社
2 特例有限会社と株式譲渡制限会社の特徴 |
(1)特例有限会社のまま存続するメリット
|
(2)株式譲渡制限会社への移行するメリット
|
税理士法人新日本のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ・ご相談はお電話・メールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
あなたさまからのご相談をお待ちしております。