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会社法-合名会社・合資会社

 
5-3 合名会社・合資会社
 
 

会社類型を変更することを「組織変更」といいます。これまでは、株式会社・有限会社間の組織変更、合名会社・合資会社間の組織変更のみが認められ、合名会社・合資会社と株式会社間の組織変更は認められていませんでした。
会社法では、合名会社、合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められ、必要に応じて簡単に株式会社へ移行することができるようになりました。

  
1  株式会社への移行
 

合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることで、次のようなメリットが考えられます。 
 

別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない。
営業の許認可の再取得などの手間とコストが不要な場合がある。


【組織変更の具体的な手続き】

組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
組織変更計画についての総社員の同意。
官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置。
  
2  一人合名会社、法人無限責任社員
 

合名会社は無限責任社員のみからなる会社であり、合資会社は無限責任社員と有限責任社員からなる会社です。これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、また、法人が他の法人の無限責任社員となることが禁じられていました。会社法では、社員1名のみの合名会社の設立・存続が認められ、法人が合名・合資会社の無限責任社員となることも認められるので、合名・合資会社の設立・存続が容易です。 

【一人合名会社】

これまで、合名会社の社員は2名以上必要とされており、社員が1名になることは解散事由とされていました。このため、社員2名の合名会社において、そのうちの1名が退社・死亡等した場合、代わりの無限責任社員をすぐに補充できなければ会社を解散しなければならないという問題点がありました。会社法における改正は、このような問題点に対応するものです。


【法人無限責任社員】

法人が合資会社の無限責任社員である場合、当該法人は自然人を職務執行者として選任することになります。また、合資会社では有限責任社員も業務執行権限や代表権限を有することが可能になるなど、社員の責任・権限の構成が柔軟に行えるようになりました。

 

 

 

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