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会社法-会社設立手続の簡素化

 
6-1 会社設立手続の簡素化
 
 

近年の日本では、廃業率が開業率を上回る状態が続いており、新たな事業の創出・雇用の受け皿の確保によって経済活動の活性化を図るため、創業の支援が必要とされていました。
会社法では、上記のような観点から、会社の設立手続が大幅に見直し・簡素化されています。

  
1  会社設立手続きの改正点
 

会社法で簡素化された主な手続には、次のようなものがあります。 
 

最低資本金制度の撤廃
株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から撤廃されています。
類似商号規制の廃止
商業登記手続のうち、企業活動の広範化や登記手続の簡素化の要請により類似商号規制が廃止され、同時に類似の判断基準になっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されています。
払込金保管証明制度の一部廃止
発起設立により会社を設立する場合、資本金の払込みについては、銀行等による保管証明書を不要とし、代わりに残高証明によれば足りるものとされます。手続の簡素化に伴い、会社設立費用も大幅に削減されています。

 

 

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