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会社法-最低資本金制度の撤

 
6-2 最低資本金制度の撤廃
 
 

これまで、債権者保護等の観点から、最低資本金制度(株式会社1,000万円、有限会社300万円)が設けられていましたが、同制度が円滑な創業の障害となっているとの指摘がなされていました。会社法では、最低資本金制度が撤廃されるため、資本金1円でも会社を設立することができました。

  
1  最低資本金制度撤廃の背景
 

最低資本金制度の撤廃には、次のような背景があります。 
 

開廃業率の逆転による創業円滑化の必要性
ネットビジネス等、少額資産で営業可能な業種の拡大
債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開示、会社財産の適切な留保等の方が重要であること
取引先の信用判断においても、「過去の実績」や「業界の評判」が重視される一方で、「資本金の大小」を重視する意見は少ないこと
「最低資本金規制特例制度」(いわゆる「1円会社」制度)が、新事業創出に一定の効果があったこと


上記の「最低資本金規制特例制度」は、事業を営んでいない個人が、創業者である旨の経済産業大臣の確認を受けた場合、創業後5年間は最低資本金規制の適用を猶予されるというもので、「新事業創出促進法」の改正で導入されました。
会社法の最低資本金制度の撤廃に伴い、上記「最低資本金規制特例制度」も廃止されています。

2  債権者保護の手段
 


(1)会社の財産状況の適切な開示の為の措置

会計参与制度の導入
すべての機関設計の株式会社に対する決算公告の義務付け


(2)資本充実を担保するための禁止事項

資産額が300万円を下回る場合の剰余金の配当
分配可能額を超えた配当
  
3  既存会社の資本金の減少
 

これまで、株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度がありました。会社法では、最低資本金制度が撤廃されたので、既存の会社も設立時の資本金にとらわれずに無制限に資本金を減少させることが可能です。 

【減資の手続】

会社法では、従来の最低資本金制度が撤廃されます。これは、新設される株式会社だけに適用されるものではなく、会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も、減資の手続により無制限に資本金を減少させることが可能です。
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を必要としますが、次の要件に該当する場合には、普通決議によることができます。 

定時株主総会の決議であること
減資額がすべて欠損てん補にあてられること(注) 

※欠損てん補とは、資本金や準備金の減少により、欠損金(税法上の所得金額の計算上、損金が益金を超える部分の金額)を充当することです。資本金の減少により、剰余金がプラスになり、分配可能額が生じるような場合は、原則どおり特別決議が必要です。
4  既存の「確認会社」(1円会社)の取扱い
 

これまで、最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、5年以内に最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に計算書類を提出することなどが必要でした。
会社法では、最低資本金制度の撤廃に伴い本特例制度も廃止され、「確認会社」に課されていた義務もなくなりました。

  
5  「確認会社」の義務の廃止と定款変更
 

最低資本金規制特例制度によって設立された「確認会社」は、会社法の施行により、5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要になり、また 毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要となるなど、これまでの義務がなくなりました。
しかし「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要です。

 

 

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