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会社法-商業登記制度の柔軟化

 
6-3 商業登記制度の柔軟化
 
 

これまで、商業登記制度については、紛らわしい商号(会社の名称)を排斥するため、同一市町村において他人が登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていました(類似商号規制)。しかし、この規制は、企業活動の広域化につれ、その合理性が低下していると指摘されていました。また、「同種の営業」を登記事項である「会社の目的」で判断していたため、登記実務において語句の使用が厳格で審査に時間と手間がかかると指摘されていました。会社法では、類似商号規制を廃止するとともに、「会社の目的」の柔軟な記載が認められています。

  
1  不正目的の商号使用の防止
 

会社法施行後は、次のような方法により不正目的の商号使用の防止を図ることとなります。 
 

同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない)
会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能
債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開示、会社財産の適切な留保等の方が重要であること
  
2  これまで認められないとされた商業登記の例
 
類似商号とされていた例
株式会社と有限会社(株式会社高橋商事/有限会社高橋商事
発音上の類似(はり重/播重)、文字上の類似(大丸/犬丸)、観念上の類似(平和堂/和平堂)
「会社の目的」の厳格な記載が求められた例
具体性に欠けるとされたもの(商業/物品販売業/雑貨の販売)
新しい単語が認められなかったもの(十数年前の「コンビニエンスストア」 など)

 

 

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