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会社法-現物出資・事後設立の簡素化

 
6-5 現物出資・事後設立の簡素化
 
 

これまで、会社設立時に現物出資・財産引受けを行う場合や、事後設立を行う場合には、資産額の評価について客観性を保つため、原則として検査役の調査が必要とされていました。しかし、検査役の調査には費用と手間がかかるため、中小企業には負担であるとの指摘がなされていました。
会社法では、現物出資・財産引受けを行う際に検査役の調査が不要とされる範囲が拡大され、また事後設立における検査役の調査も不要です。

  
1  検査役の調査がいらない現物出資・財産引受け
 

会社を設立する際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資と財産引受けがあります。
「現物出資」とは、動産、不動産、有価証券など、金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
「財産引受け」とは、会社の設立を条件として、特定の財産を会社が譲り受ける旨をあらかじめ約しておく契約のことです。
現物出資や財産引受けの制度を利用することにより、会社に必要とされる財産を充実させることができますが、出資した財産を適正に評価するため、一定の場合を除き検査役の調査が必要とされます。
会社法では、検査役の調査が不要な現物出資・財産引受けの範囲が次のとおり拡大されています。


※上記のいずれかの条件を満たせば、検査役の調査が不要。

2  事後設立の検査役の調査が不要
 

「事後設立」とは、設立後2年以内の会社が、設立前より存在する営業用の財産を、継続して使用するために譲り受ける契約を締結することをいいます。
これまで、事後設立を行う際には原則として検査役の調査が必要とされていましたが、会社法では、当該調査が廃止されることとなります。
このため、事後設立をより機動的に行うことができます。 

【検査役とは】

検査役は、会社の常設の機関ではなく、必要に応じて選任される機関です。株式会社の設立手続、現物出資や財産引受け、株主総会招集手続・決議方法、業務財産の状況に関する調査等を職務としています。検査役には、発起人、取締役、少数株主、清算人、監査役、債権者等の申立てや職権によって裁判所で選任されるものと、創立総会や株主総会によって選任されるものの2通りがあります。

 

 

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