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1 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
事業所が政府管掌健康保険の適用要件を満たす場合には、適用事業所となる為に新規適用届の申請を行わなければなりません。新規適用申請は、適用事業所として行う初めに行わなければなりない届出である為、他の届出と相違し、添付資料や届出事項が多くなります。実際に届出を行う場合の具体的な提出書類等は以下の様になっています。
(1)添付書類一覧
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(2)提出期限等
届出期限 | 原則として適用要件を満たすこととなった日から5日以内 |
届出先 | 適用事業所を管轄する年金事務所 |
実務上ポイント | 上記申請書及び添付資料を取り揃えた場合においても、管轄の年金事務所により必要資料が異なる場合がある為事前に管轄年金事務所へ確認しておくこと |
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