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社会保険-会社(有限会社・株式会社・合同会社等)を設立したとき

 
2-1 会社(有限会社・株式会社・合同会社等)を設立したときの手続
 
 
1  健康保険・厚生年金保険 新規適用届
 

事業所が政府管掌健康保険の適用要件を満たす場合には、適用事業所となる為に新規適用届の申請を行わなければなりません。新規適用申請は、適用事業所として行う初めに行わなければなりない届出である為、他の届出と相違し、添付資料や届出事項が多くなります。実際に届出を行う場合の具体的な提出書類等は以下の様になっています。 

(1)添付書類一覧

被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
保険料口座振替納付申出書
加入予定者全員の年金手帳、年金証書(60歳以上で年金を受けている者のみ)
※現在は、事業主が確認すれば添付は不要です。
法人登記謄本書(個人事業主は事業主の住民票)。
建物賃貸借契約書コピー
(事業所が本店所在地でない場合、法人登記謄本書上の本店住所に建物名の記載がない場合等に必要な場合があります)
出勤簿(各年金事務所により対応が異なります)
労働者名簿(各年金事務所により対応が異なります)
賃金台帳(各年金事務所により対応が異なります)
就業規則(各年金事務所により対応が異なります)
源泉所得税領収書(各年金事務所により対応が異なります)
法人設立届出書(写)(各年金事務所により対応が異なります)
給与支払事務所の開設届出書(各年金事務所により対応が異なります)


(2)提出期限等

届出期限原則として適用要件を満たすこととなった日から5日以内
届出先適用事業所を管轄する年金事務所
実務上ポイント上記申請書及び添付資料を取り揃えた場合においても、管轄の年金事務所により必要資料が異なる場合がある為事前に管轄年金事務所へ確認しておくこと

 

 

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