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社会保険-従業員を採用したとき

 
2-3 従業員を採用したとき
 
 
1  被保険者資格取得届
 

適用事業所に労働者が使用された場合において、以下の要件を満たす者については、被保険者資格の取得を行わなければなりません。一定の事項を管轄する社会保険事務所に届出する事によって資格取得が成立します。 

(1)被保険者資格取得の要件
使用される適用事業所において、週所定労働時間が30時間以上の勤務形態である者です。 

届出事項と添付資料

(2)届出における実務上の留意点
被保険者資格取得の届出を実際に行う場合においては、以下の様な留意点があります。 
 

資格取得の発生日について
被保険者資格の取得日は、事実上の使用関係に入った日が、被保険者の資格取得の日となります。「事実上の使用関係に入った日」とは、報酬が発生する日の事でありますので、11月1日に採用され、11月10日に勤務を始めたという場合には、給料・賃金の支払い関係により資格取得日が以下の様に取り決めます。
イ)1ヶ月の給料が支払われる場合 → 資格取得日は11月1日
ロ)日割計算で給料が支払われる場合 → 資格取得日は11月10日
試用期間との兼ね合い
入社後において、従業員としての適格性をみるために、多くの事業所には就業規則で一定期間の試用期間が定められています。しかしながら、この期間においても使用関係は発生しており、「臨時の雇用期間」には該当しないため、試用期間内にあっても、使用関係の発生する日において被保険者資格取得の届出を行います。
パートタイマーの取り扱い
政府管掌健康保険上においては、正職員及びパートタイマーやアルバイトといった分類はなく、所定労働時間の基準によってのみ被保険者資格を取得するか否かを判断することとなります。その為、パートタイマーやアルバイトであっても以下の基準を満たす場合には、被保険者資格取得の届出を行います。
イ)1日又は1週間の所定労働時間が正職員の3/4以上である
ロ)1月における勤務日数が正職員の3/4以上である
添付資料の追加
被保険者資格の届出において、以下の様な事由に該当する場合には、添付資料を追加して届出を行う必要があります。
イ)60日以上の届出遅延 → 賃金台帳や出勤簿の写の添付
ロ)定年後再雇用の場合 → 定年部分にかかる就業規則の写

 

 

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