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社会保険-従業員が退職したとき

 
2-4 従業員が退職したとき
 
 
1  被保険者資格取得届
 

適用事業所において使用される被保険者が、下記のような事由に該当する場合においては、被保険者資格を喪失します。 
 

対象事項喪失する日
①適用事業所に使用されなくなった日その翌日
②死亡したとき
③雇用形態が変わり、適用除外となった日
④事業所が廃止になった日


(1)届出事項と添付資料
被保険者が上記事由に該当した場合には、添付資料とともに以下の事項について管轄する社会保険事務所に届出する事により、被保険者資格の喪失が成立します。

(2)届出における実務上の留意点
被保険者資格喪失の届出を実際に行う場合においては、以下の様な留意点があります。 

年次有給休暇との兼ね合い
被保険者が最終勤務日以降において、年次有給休暇を取得した場合には、実際に勤務に従事してなくとも、年次有給休暇の消化が終了するまでは、使用関係が継続されていることとなります、その為、被保険者資格の喪失日については、年次有給休暇の消化が終了した翌日となります。
 

2  会社を辞めたら健康保険はどうなる?
 

政府管掌健康保険では、上記のように事業所単位の加入を原則とし、適用事業所において使用される労働者が被保険者となります。その為、適用事業所を退職して被保険者の資格を喪失する事になりますが、下記の条件を満たす場合におきましては、希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 

(1)任意継続被保険者となる為の要件
任意継続被保険者となる為には、以下の要件を満たす必要があります。
被保険者でなくなった日までに、継続2か月以上の被保険者期間を有していること
被保険者でなくなった日から20日以内に届出すること 

(2)任意継続被保険者の継続可能期間
任意継続被保険者となることができる期間は2年間が上限となっておりますが、以下に該当するときは、2年を待たずに任意継続被保険者としての資格を失います 
 

対象事項喪失する日
①2年が経過したとき2年が経過した日の翌日
②死亡したとき死亡した日の翌日
③雇用形態が変わり、適用除外となった日保険料納付期限の翌日
④事業所が廃止になった日被保険者となったその日


(3)任意継続被保険者資格取得時の注意点
任意継続被保険者資格を取得した後に、初めて収める保険料を納付しなかった場合には、保険料納付期限の翌日に喪失するわけではなく、初めから任意継続被保険者資格を取得しなかったものとみなされます。

 

 

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