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社会保険-従業員の扶養家族に異動があったとき

 
2-5 従業員の扶養家族に異動があったとき
 
 
1  健康保険被扶養者(異動)届
 

適用事業所は、被保険者が被扶養者を有する事になった場合や、被扶養者を有しないことになった場合、あるいは被扶養者の適用事項について変更があった場合にも届出を行う必要があります。実際に被扶養者にかかる手続きを行う場合には、以下の様なポイントがあります。 

(1)被扶養者の認定及び削除における実務

対象となる事項被扶養者を有することとなった場合被扶養者を有しないこととなった場合被扶養者の適用事項に変更があった場合
届出必要書類被扶養者異動届被扶養者異動届被扶養者異動届
添付資料配偶者の場合には配偶者の年金手帳
世帯全員の住民票
被扶養者となる者に収入がある場合には収入状況を証明する書類(所得証明等)
健康保険証変更内容を証明する書類(住民票等)
届出期限原則として5日以内原則として5日以内変更後速やかに
届出先適用事業所を管轄する社会保険事務所適用事業所を管轄する社会保険事務所適用事業所を管轄する社会保険事務所
実務上ポイント被扶養者となる者が収入を有する場合には、認定要件を明確に満たしているかどうかを確認したうえで届出を行うこと被扶養者としての資格を有しない事となる日を明確に把握して、保険制度への未加入期間が発生しない様にすること被扶養者の適用事項に変更がある場合は被保険者の適用事項に変更に付随するものである為、被保険者の適用事項にかかる変更の届出と併せて行う様にすること


(2)被扶養者になれる範囲
被用者としての認定を受ける為には、以下の要件を満たす必要があります。 
 

被保険者の直系尊族、配偶者、子、孫、弟妹で、主に被保険者により生計を維持さている人
【ポイント】
「主として被保険者に生計を維持されている」とは、被保険者の収入で生活が成立している状態であり、被保険者と共に生活していなくともよい
 
被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
イ)保険者の三親等以内の親族(要件1に該当する人を除く)
ロ)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
ハ)上記ロ)の配偶者の死亡後における父母および子
【ポイント】
「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます
 
被扶養者となる者に収入がある場合においては、以下の順を満たす必要があります
イ)年収が130万円未満であること
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば、原則として被扶養者になる事ができます。被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないときに被扶養者になることができます
ロ)60歳以上又は一定の障害を有する者は180万円未満であること

 

 

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