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社会保険-育児休業等を行うとき又は終了したとき

 
2-7 育児休業等を行うとき又は終了したとき
 
 
1  育児休業等取得者申出書
 

労働者が、育児・介護休業法に基づく育児休業制度を利用する場合には、社会保険料が被保険者・会社負担共免除されますが、この免除を受けるためにはこの「育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。

  
2  育児休業等取得者終了届
 

労働者が、育児休業等終了予定年月日よりも前に育児休業等を終了したときには、保険料免除を解除しなければなりませんので、この届出を提出しなければなりません。
なお、予定年月日どおりに育児休業を終了した場合は提出する必要はありません。

  
3  被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届
 

育児休業終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業終了後に受け取る報酬に変動があった場合には通常の随時改定に該当しなくても(固定的賃金に変動が無くてもよく、かつ、1等級でも変動していれば可)被保険者からの申出に基づき、事業主が社会保険事務所へ届け出ることにより標準報酬月額の改定を行うことができます。
標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日の月以降の3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により決定し、その翌月から改定されます。 

上記の書類の提出先はいずれも管轄社会保険事務所又は健康保険組合・厚生年金基金となります。

 

 

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