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社会保険-従業員又はその配偶者が出産したとき

 
3-3 従業員又はその配偶者が出産したとき
 
 
1  出産育児一時金
 

被保険者やその配偶者が出産をしたときは、政府管掌健康保険より現金給付を受ける事ができます。
この現金給付制度を出産育児一時金といいます。 

(1)支給要件
出産育児一時金の支給を受ける為には、妊娠月数4か月(85日)以上の出産である場合に支給されます。その為、必ずしも自然分娩による必要はなく、死産や切迫流産の場合であっても、妊娠月数4か月(85日)以上経過した状況によって出産されていれば、出産育児一時金の支給を受ける事ができます。 

(2)支給額
出産育児一時金の支給額は、1児ごとに42万円(産科医療補償制度加入機関以外で出産した場合)となります。1回の出産ではなく、1児当たりに対する一定額の支給となりますので、1回の出産において複数の分娩があれば、胎児数分の支給を受ける事ができます。 

【ポイント】
異常出産の場合においては、併せて療養の給付を受給することができます。

  
2  出産手当金
 

被保険者が、出産による休業を行う場合においては、休業による収入減を補い安心して産前産後の休業を行う事ができる様政府管掌健康保険より現金給付を受けることができます。これを出産手当金といいます。 

(1)支給期間
出産手当金は、以下に該当する期間における、実際に休業した日について1日単位で支給されます。

出産日以前42日(出産予定日を基準として計算します)
出産日後56日


【ポイント】

多胎分娩の場合には、出産の日以前42日ではなく、出産の日以前98日間についてが支給対象の期間となります。
出産日当日については、産前の休業として取り扱います。
出産予定日より遅れて出産した場合は、出産予定日を基準とするのではなく、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より12日遅れたという場合は、その12日分についても出産手当金が支給されます。

(2)支給額
傷病手当金の額は、産前産後の休業期間の1日につき、その被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額となります。

  
3  家族出産育児一時金
 

被扶養者が出産した場合、被保険者に家族出産育児一時金として39万円が支給されます(被保険者に支給されるものですから、被保険者が死亡した後の出産、被保険者が会社をやめた後の出産については、家族出産育児一時金は支給されません)。 

※平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

 

 

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