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社会保険-遺族厚生年金

 
4-4 遺族厚生年金
 
 

遺族厚生年金は、厚生年金の加入中又は加入者であった人で、一定の要件を備えた人が死亡したとき遺族に支給されます。子(年齢制限があります)がいる場合は、遺族基礎年金も併せて受けることが出来ます。

  
1  支給要件
 

■短期要件

被保険者が死亡したとき
被保険者であった者が資格喪失後に、被保険者期間中に初診日のある傷病 によって初診日から5年以内に死亡したとき。
障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき。


■長期要件

老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているものが死亡したとき。

※(1)(2)は、保険料納付要件も満たさなければならない。
※短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族が別段の申し出をしない限り、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しない。

  
2  保険料納付要件
 

(1)原則
上記の(1)又は(2)に該当する場合で、死亡した者の死亡日の前日に於いて死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、当該被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が2/3以上であることが必要です。

(2)特例
死亡日が平成28年4月1日前にある場合は、死亡日の前日に於いて死亡日の属する月の前々月までの1年間の内に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(保険料を滞納していた期間が)なければ、保険料納付要件を満たします。ただし、当該死亡に係わる者が当該死亡日に於いて65歳以上であるときは、この特例は適用されません。

3  遺族の範囲
 

被保険者または被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた次の者

妻:年齢に関係なく支給
夫、父母、祖父母:死亡当時55歳以上であること(支給開始は60歳)
子、孫:(1)18歳に達する日以後の者所の3月31日までの間にある子
または、
(2)20歳未満の子であって障害等級の1級または2級の障害の状態にある子かつ現に婚姻をしていないこと。


■受給順位

第1順位:配偶者と子
第2順位:父母(配偶者も子もいないとき)
第3順位:孫(配偶者も子も父母もいないとき)
第4順位:祖父母(さらに孫もいないとき)

 

 

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