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社会保険-遺族基礎年金

 
4-5 遺族基礎年金
 
 

遺族基礎年金は、国民年金の加入中又は老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に、子が18歳に達する年度末まで(障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

  
1  支給要件
 

次のいずれかに該当する人が死亡したときに、生計を維持されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。

国民年金の被保険者であること。
国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
老齢基礎年金の受給権者であること。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

※①②については、下記保険料の納付要件が問われます。 

■保険料の納付要件

原則
死亡日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間及び学生納付特例期間を含む)があること。
特例
平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

 

 

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