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融資-政府金融機関-信用保証協会

 
1-2 信用保証協会
 
 
1  信用保証協会とは
 

信用保証協会は、信用保証制度に基づいて、同協会が保証人の代わりをすることにより、中小企業者の借入を簡単にすることを目的に設立された公的機関です。
政策公庫との違いは、政策公庫が企業に対して直接融資を行うのに対し、信用保証協会は保証の代行をするにとどまり、直接の融資を行うことはありません。
信用保証協会の保証は、通常、金融機関が行う融資に同協会の保証を付ける、もしくは制度融資を利用する場合に用いられることが多くなっています。

  
2  信用保証協会の業務
 

信用保証協会は、上記の目的を達成するために次の業務を行っています。 
 

中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
中小企業者等が発行する社債(私募によるものに限る。)のうち、銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
前各号に掲げる業務に付随し、信用保証協会の目的を達成するために必要な業務


信用保証制度は、国の信用保険制度とタイアップしており、協会が保証した融資は、自動的に国「(株)日本政策金融公庫」の保険がかけられます。「国」という確実な裏付けがある「保証」ということになります。

3  信用保証協会利用のメリット
 

信用保証協会を利用することのメリットは下記のようなことです。 
 

取引金融機関のプロパー融資と保証付融資を併用することにより、借入枠の拡大が図られ、取引金融機関とのパイプが強化されます。
保証付融資により生じた資金調達の余力を温存することにより、緊急の資金需要や将来の大口の資金需要への対応がしやすくなります。
長期の融資が受けられ、財務体質の強化、資本の増強、長期経営計画などの展開も可能になり、資金繰りの安定が図られます。
保証協会に担保を提供する場合は、登録免許税が4/1000から1/1000に軽減されています。
このほか、国、道、市町村の制度融資や協会独自の制度がありますが、これらは信用保証料率や融資利率が優遇されているものがあります。
公的な保証機関である「保証協会」の利用で対外的信用が広がります。
  
4  信用保証のシステム
 

信用保証は、中小企業者、金融機関、および信用保証協会の三者関係で成り立っており、その流れは以下の通りです。

中小企業者の方が、保証付融資を受ける場合、金融機関を経由する方法と保証協会に申し込む方法があります。
保証協会は、企業の経営内容を審査検討し保証の諾否を金融機関に通知します。
保証の承諾を受けた金融機関は、融資を実行します。そのとき、中小企業者の方は利息とは別に信用保証料を負担します。
融資を受けた条件により、金融機関に返済することになりますが、万一その期限に、返済が不可能となった場合は、金融機関の請求により保証協会が中小企業者の方(借入人)に代わって借入金を金融機関に返済(代位弁済)します。
代位弁済後は、当該中小企業者が保証協会へ返済することになります。


一企業者が利用できる保証限度額

保証の種類限度額信用保証料率
個人・法人組合等
普通保証2億円4億円保証協会所定の料率
(基準料率)※
無担保保証8,000万円 
無担保無保証人保証1,250万円(無担保保証の内数)年0.72%

※経営状況に応じて9段階の料率が定められています。
※平成19年10月より責任共有制度が開始されています。これまで信用保証協会の保証付きの融資については、融資額の100%を信用保証協会が保証していましたが、金融機関と保証協会が適切な責任共有を図るという名目のもと、保証の範囲が融資額の80%に減少し、残り20%を金融機関が保証することとなりました。

5  連帯保証人について
 

「個人事業者」は原則として不要また「法人」は原則として代表者以外の連帯保証人は不要です。ただし、実質経営者、営業許可名義人、当該事業に従事する配偶者、事業承継予定者は個々の実情に応じて連帯保証人にならなければならない場合があります。 

■主な保証

保証の種類限度額保証期間信用保証料率貸付利率
当座貸越根保証2億8,000万円1年又は2年協会所定の料率※







事業者カードローン
当座貸越根保証
2,000万円1年又は2年協会所定の料率※
長期経営資金保証
(やくしん)
2億円運転3年~15年
設備3年~20年
協会所定の料率
(基準料率)
手形貸付根保証2億8,000万円2年以内協会所定の料率
(基準料率)
手形割引根保証2億8,000万円1年以内協会所定の料率※

 

 

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