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1 信用保証協会とは |
信用保証協会は、信用保証制度に基づいて、同協会が保証人の代わりをすることにより、中小企業者の借入を簡単にすることを目的に設立された公的機関です。
政策公庫との違いは、政策公庫が企業に対して直接融資を行うのに対し、信用保証協会は保証の代行をするにとどまり、直接の融資を行うことはありません。
信用保証協会の保証は、通常、金融機関が行う融資に同協会の保証を付ける、もしくは制度融資を利用する場合に用いられることが多くなっています。
2 信用保証協会の業務 |
信用保証協会は、上記の目的を達成するために次の業務を行っています。
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信用保証制度は、国の信用保険制度とタイアップしており、協会が保証した融資は、自動的に国「(株)日本政策金融公庫」の保険がかけられます。「国」という確実な裏付けがある「保証」ということになります。
3 信用保証協会利用のメリット |
信用保証協会を利用することのメリットは下記のようなことです。
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4 信用保証のシステム |
信用保証は、中小企業者、金融機関、および信用保証協会の三者関係で成り立っており、その流れは以下の通りです。
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一企業者が利用できる保証限度額
保証の種類 | 限度額 | 信用保証料率 | |
個人・法人 | 組合等 | ||
普通保証 | 2億円 | 4億円 | 保証協会所定の料率 (基準料率)※ |
無担保保証 | 8,000万円 | ||
無担保無保証人保証 | 1,250万円(無担保保証の内数) | 年0.72% |
※経営状況に応じて9段階の料率が定められています。
※平成19年10月より責任共有制度が開始されています。これまで信用保証協会の保証付きの融資については、融資額の100%を信用保証協会が保証していましたが、金融機関と保証協会が適切な責任共有を図るという名目のもと、保証の範囲が融資額の80%に減少し、残り20%を金融機関が保証することとなりました。
5 連帯保証人について |
「個人事業者」は原則として不要また「法人」は原則として代表者以外の連帯保証人は不要です。ただし、実質経営者、営業許可名義人、当該事業に従事する配偶者、事業承継予定者は個々の実情に応じて連帯保証人にならなければならない場合があります。
■主な保証
保証の種類 | 限度額 | 保証期間 | 信用保証料率 | 貸付利率 |
当座貸越根保証 | 2億8,000万円 | 1年又は2年 | 協会所定の料率※ | 金 融 機 関 所 定 の 料 率 |
事業者カードローン 当座貸越根保証 | 2,000万円 | 1年又は2年 | 協会所定の料率※ | |
長期経営資金保証 (やくしん) | 2億円 | 運転3年~15年 設備3年~20年 | 協会所定の料率 (基準料率) | |
手形貸付根保証 | 2億8,000万円 | 2年以内 | 協会所定の料率 (基準料率) | |
手形割引根保証 | 2億8,000万円 | 1年以内 | 協会所定の料率※ |
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