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融資-政府金融機関-借り換え保証制度

 
4-4 借り換え保証制度
 
 
1  特別保証(中小企業金融安定化特別保証)の借換え
 

売上高の減少等に対応し、保証付借入金の借換や複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、中小企業の資金繰りを円滑化する制度です。 

(1)概要
特別保証を借り換える場合、セーフティネット保証の要件の該当者は、セーフティネット保証で借り換えることができます。
セーフティネット保証の対象とならない人は、一般保証での借り換えとなりますが、その場合、一般保証の枠内(例えば無担保保証の場合、8,000万円の限度額の枠内)で保証することとなります。

(2)保証条件

セーフティネット保証による借換の場合は、事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。
特別保証は臨時異例の措置として、その他の保証とは別で実施されたものであり、その制度は既に終了していることから、他の保証との一本化は行えません。
2  一般保証とセーフティネット保証の借換え
 

(1)セーフティネット保証の該当者
セーフティネット保証の該当者は、セーフティネット保証で借り換えることができます。
また、一般保証とセーフティネット保証を一本化して借り換えることもできます。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。

(2)保証条件等

事業計画書の作成等が必要となります。
保証期間は原則として10年(据置期間1年以内を含む。)以内となります。 等
3  セーフティネット保証に該当しない人
 

(1)概要
セーフティネット保証の要件に該当しない人は、一般保証で借り換えることとなります。借り換えにあたっては、追加的に新たな融資(増額融資)を受けることもできます。
なお、セーフティネット保証を一般保証で借り換える場合、一般保証の枠内で保証することとなります。

(2)保証条件
通常の保証における保証条件と同じです。

 

 

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