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融資-設備投資&借入返済-政府系金融機関の特色

 
1-2 政府系金融機関の特色
 
 

政府系金融機関とは、政府が全額または一部出資した金融機関で、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫などがあります。これらが行っている融資制度は民間の金融機関に比べて、利率が低くまた利用しやすい条件になっています。

  
1  国民生活金融公庫
 

国民生活金融公庫は、「一般の金融機関から資金の融通を受けることが困難な小企業をはじめとする国民のみなさまが必要とする資金を供給することによって、国民経済の健全な発展と公衆衛生などの国民生活の向上に寄与することを目的としています(国民生活金融公庫法第一条)」とあるように、民間金融機関からの融資が困難な人に融資をおこなう事を目的にあげています。具体的には、これから会社を設立しようとする創業者や中小企業の経営者、ベンチャー企業の経営者、個人事業主等向けの融資ということです。
また、これらの人を対象にしている国民生活金融公庫の融資には、民間金融機関の融資に比べて下記のメリットもあります。 
 

低金利
総じて民間金融機関の融資より金利は低い。
固定金利制
現在、民間金融機関の融資の多くは「変動金利制」だが、国民生活金融公庫の融資は原則「固定金利制」であり、つまり契約時の利率が最後まで適用される。これは借りる方にしてみたら、経営の安定化になり安心して利用できる制度であるといえる。
  
2  中小企業金融公庫
 

中小企業金融公庫は国民生活金融公庫と同じ中小企業を対象とした政府系金融機関です。
国民生活金融公庫が個人事業主や創業者などの比較的小規模な事業者を対象としているのに対し、中小企業金融公庫は、比較的規模の大きい中小企業や多額な借入金を必要としている中小企業などを対象としています。会社を設立して、事業が軌道に乗り、新たな事業展開をしたり、大きな設備を投入したりする場合などに利用できます。
融資限度額も、国民生活金融公庫の「普通貸付」は4,800万円以内ですが、中小企業金融公庫は4億8千万円以内と国民公庫の10倍です。

3  商工組合中央金庫
 

商工組合中央金庫は、政府と中小企業の組合が共同出資して設立した政府系金融機関です。一般的には「商工中金」と呼ばれています。
商工組合中央金庫の融資の対象は、商工中金に出資している中小企業等協同組合などの所属団体とその構成員に限られています。
つまり商工中金を利用しようとする場合、そうした組合及び構成員であることが前提条件となります。 ~参考~ 政府系金融機関の基準金利 平成19年10月11日現在(単位 %)

※ 生活衛生貸付のうち基準利率が適用される運転資金については、ご融資期間が5年を超える場合であってもご融資期間5年以内の利率が適用されます。
※ 利率は金融情勢によって変動しますので、借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合があります。

  
4  信用保証協会
 

(1)信用保証協会とは
信用保証協会は全国に52協会存在し、中小企業が銀行などから融資を受ける際、その融資を保証してくれます。信用保証協会が保証してくれることによって、銀行から融資を受けやすくなります。
ただ信用保証協会が銀行に肩代わり返済(代位弁済という)した場合、その後は信用保証協会と企業との債権債務関係になり、その後、企業は信用保証協会に返済しなければなりません。
また、信用保証協会の融資には「融資制度」と「一般融資」があります。 
 

融資制度
国や都道府県、市町村が、定型の融資制度を設定し、信用保証協会がその融資を保証する。
一般融資
上記以外の保証によるもの


(2)信用保証制度のしくみ

信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者です。

中小企業者は、金融機関窓口または、斡旋機関窓口(商工会議所・商工会等)を通じて保証申込みをします。
信用保証協会は、申込みのあった中小企業者の信用調査・審査を行い、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対して信用保証書を発行し、中小企業者には保証決定を通知します。
金融機関は、信用保証書に基づいて中小企業者に融資を行います。
中小企業者は、融資の条件に従って金融機関に返済を行います。
 
返済が困難な場合
中小企業者が何らかの理由により、借入金の全部または一部の返済ができなくなったときは、信用保証協会が中小企業者に代わって借入金を金融機関に代位弁済します。
信用保証協会は、以後、中小企業者と相談しながら信用保証協会へ借入金を返済していきます。


(3)信用保証協会のメリット
中小企業者が、金融機関から事業資金を借入れする際に、公的な信用保証機関である信用保証協会の保証を受けると、次のようなメリットがあります。

金融機関からの借入れが容易になる
信用保証協会が中小企業者の公的な保証人になることにより、金融機関からの借入れが容易になります。
無担保、または代表者のみの保証人で保証が可能
信用保証協会が保証する際、従来は担保の提供をしなければいけない場合が多くありましたが、最近では、その約80%は無担保で保証しています。また、保証人についても、ほとんどの場合、代表者のみの保証人で保証していますので、担保や保証人のない方も融資を受け易くなります。
資金調達の拡大が可能
信用保証協会が保証した融資を受けると、その保証付融資のほかに、金融機関から別枠で融資を受け易くなり、資金調達枠の拡大が可能となります。
長期的な視野に立って、財務内容や資金繰りの改善が図れる
保証制度における借入期間は、金融機関の通常の借入期間に比べ、長期なものが多いため、長期的視点に立って、財務内容や資金繰りの改善を図ることが可能となります。
登録免許税が通常の4分の1に軽減される
担保を設定する際、信用保証協会で担保を設定すると、登録免許税が、通常の4分の1(4/1000→1/1000)に軽減されます。


(4)利用限度額
中小企業が利用できる保証の最高限度額は、その合計が2億円です。 これに無担保保険にかかる保証の限度額8,000万円を加え、 通常2億8,000万円が限度額となります。 また、政策による特別資金を対象とした別枠の特別保証制度もあります。 

(5)利用できる中小企業の規模
資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下表の条件を満たしていれば対象となります。

また、次の政令指定業種については以下の通りとなります。

但し、次の方は対象から除かれています。 
 

農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、その他信用保険協会において不適当と認められる業種を営む方
許認可等を要する業種を営む方で、許認可等を受けていない方
手形交換所の取引停止処分をうけている方
不渡り後、6か月以上経過していない方
代位弁済をうけ、その求償債権を完済していない方
求償債務の連帯保証人となっている方
延滞など正常でない保証取引中の方
延滞など正常でない保証取引の連帯保証人となっている方
③~⑧の者が代表者となっている法人

 

 

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