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会社設立&変更登記-会社設立手続きの補足

 
2-2 会社設立手続の補足
 
 
1  定款はどんなものでも良いのか
 
用紙に関しては通常はA4またはB4サイズの上質紙を2つ折りにして使います。 
作成部数に関しては、同じものを3通(公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本)作成することになり、作成した定款には、必ず個人の実印を使用し、発起人全員が実印を押印します。
定款の訂正に関しては、修正箇所を黒く塗りつぶす・修正液で消すことはできません。訂正箇所がある場合にはその文字を二重線で消し、上に正しい文字を記入します。定款の最終ページに発起人全員で実印を用いて訂正印を押し「第○条中○字削除○字加入」などと訂正内容を記入します。 
また、定款の綴じ方には、ホッチキス止めと袋綴じの2種類があり、ホッチキス止めの場合は全ページの綴じ目に契印をしなければなりません。袋綴じの場合は背の部分と裏表紙の境目に契印をします。


 

2  法人の印鑑はどうすればよいか
 
今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になります。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺の長さが10mm以上、30mm以内でなければなりません。また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。

印鑑証明書は、定款の認証をするために必要になります。 
株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になりますので、類似商号の調査が終わりましたら、すぐに取得するようにしましょう。 
また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。 
通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばいいでしょう。


 

3  定款の認証手続きに必要となるもの(公証人役場)
 
定款は3通必要になります。1通は公証人役場での保管用、1通は会社保存用の原本、1通は設立登記の申請で必要になります。
印鑑証明書発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ
収入印紙金4万円分(①の公証人保管用の定款に貼付します。)
認証手数料金5万円(定款の認証時に公証人に支払う手数料です。)
謄本手数料1枚につき250円(作成した定款が5枚であれば1,250円必要になります。)
委任状定款の認証を代理人に依頼する場合に必要になります。なお、委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。

 

4  出資払い込みはどうすればいいのか
 
発起人が一人で、単独の(代表)取締役に就任した場合は、自らが「払込み」と「証明」を行うことになり、『自己証明』で足りるため、従来と比べて容易に払込証明手続きを行うことができます。
『出資金の払込み』は、発起人個人名義の銀行口座に、発起人名義で振り込みを行う方法により行います。
注)会社成立前には、会社名義の銀行口座は開設できないため、発起人個人の口座を利用することになります。
また、『郵便局』は『払込取扱金融機関』ではないため、郵便貯金の口座を利用することはできません。
『出資金の払込み』は、【定款認証後】に行います。(認証前に払込みを行っても無効となります。)
また、既に出資額相当の預金残高がある場合でも、改めて『払込み』を行う必要があります。
発起人名義の預金通帳は、新規開設のものである必要はなく、既存のもので構いません。
注)会社成立後は、会社名義の口座が開設できるため、発起人名義の口座は、『設立時』のみに利用することになります。
『払込み』は、『発起人(出資者)名義』で『振り込み』を行う必要があり、単に、『預け入れ』では不可となります。(預け入れでは、名義人が通帳に記載されないため)
振り込み後、通帳の下記のページをコピーします。(払込証明書の一部として使用します。)
イ)振込先金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ(表紙の裏のページ)
ロ)出資金の振り込みの記帳のあるページ なお、『通帳コピー』の代わりに、振り込みをした際の取引明細表』や『ATMの利用明細票』等でも可能です。(必要事項がすべて記載されている場合に限ります。)
振り込みの『記帳部分』には、分かり易いように、赤でアンダーラインを引くか、マーカーを付します。
 
記載例を参考に、代表取締役名義の『払込みがあったことを証する書面』を作成します。
 
『払込みがあったことを証する書面』と『通帳コピー』又は『利用明細票』等を、左端でホッチキス留めして、ページとページ間を、『会社の代表印』(法務局に印鑑届を行う印鑑)で契印します。
 
上記の書面は、『払込証明書』として、設立登記申請の際の添付書類となります。

 

 

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